相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が転換社債型新株予約権付社債をお持ちだった場合の、その相続税申告における評価方法について、お話します。
転換社債型新株予約権付社債(CB:convertible bond)とは、会社が発行する債券、いわゆる「社債」のうち、転換価格で株式に転換することができるモノです。
転換価格とは、CBを株式に転換する場合に、株式1株をCBの額面いくらと交換できるかを示すモノです。
この転換価格を株価が上回った時に、CBを転換価格で株式に転換して売却すれば、株式売却益を得ることができます。
想う相続税理士秘書
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(1) 金融商品取引所に上場されている転換社債型新株予約権付社債
(①+②)×そのCBの券面額/100円
①:金融商品取引所の公表する死亡日の最終価格
②:源泉所得税相当額控除後の既経過利息の金額
①:金融商品取引所の公表する死亡日の最終価格
②:源泉所得税相当額控除後の既経過利息の金額
(2) 日本証券業協会において店頭転換社債型新株予約権付社債として登録された転換社債型新株予約権付社債
(③+④)×そのCBの券面額/100円
③:日本証券業協会の公表する死亡日の最終価格
④:源泉所得税相当額控除後の既経過利息の金額
③:日本証券業協会の公表する死亡日の最終価格
④:源泉所得税相当額控除後の既経過利息の金額
(3) (1)(2)に該当しない転換社債型新株予約権付社債
A 転換社債型新株予約権付社債の発行会社の株式の価額≦転換社債型新株予約権付社債の転換価格の場合
(⑤+⑥)×そのCBの券面額/100円
⑤:発行価額
⑥:源泉所得税相当額控除後の既経過利息の金額
⑤:発行価額
⑥:源泉所得税相当額控除後の既経過利息の金額
B 転換社債型新株予約権付社債の発行会社の株式の価額>転換社債型新株予約権付社債の転換価格の場合
「※CBの発行会社の株式の価額」×100円/そのCBの転換価格×そのCBの券面額/100円
「※CBの発行会社の株式の価額」は、そのCBの発行会社の株式の種類により、次のように計算します。
上場株式・気配相場のある株式である場合
死亡日の取引価格・死亡月の毎日の取引価格の月平均額・死亡月の前月の毎日の取引価格の月平均額・死亡月の前々月の毎日の取引価格の月平均額のうち最も低い価額等、通常の上場株式・気配相場のある株式として評価した1株当たりの価額
取引相場のない株式である場合
(N+P×Q)/(1+Q)
N:そのCBの発行会社の株式を、通常の取引相場のない株式として評価した1株当たりの価額
P:そのCBの転換価格
Q:*次の算式により計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合
N:そのCBの発行会社の株式を、通常の取引相場のない株式として評価した1株当たりの価額
P:そのCBの転換価格
Q:*次の算式により計算した未転換社債のすべてが株式に転換されたものとした場合の増資割合
*増資割合:CBのうち死亡日において株式に転換されていないものの券面総額/そのCBの転換価格/死亡日における発行済株式数
想う相続税理士
通常、株価が上昇すれば、CBの価格も上昇します。
償還まで保有すれば、元本を受け取ることができ、さらに、利付債であれば、一定期間ごとに利子を受け取ることができることから、株価が大きく下落しても、CBの価格は大きくは値下がりしづらい、という傾向があります。