相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産の中に、都市公園の用地として国や地方公共団体に貸している土地がある場合の、その土地の評価方法について、お話します。
都市公園とは?
「都市公園」は、次のように定義されている
都市公園法(一部抜粋加工)
第二条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。
一 都市計画施設(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。次号において同じ。)である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団体が同条第二項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地
二 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの
イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地(ロに該当するものを除く。)
ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地
都市公園の用地として貸すと土地の利用価値が著しく下がる
住環境の整備のため、国は都市公園の整備を計画的に進めようとしている
とはいえ、土地を買うのは大変なので、借りる方向で進めている
借りるけれでも、簡単には返さない(返せない)
公園管理者である地方公共団体には、その都市公園の保存義務が課せられるから
都市公園法(一部抜粋加工)
(都市公園の保存)
第十六条 公園管理者は、次に掲げる場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。
一 都市公園の区域内において都市計画法の規定により公園及び緑地以外の施設に係る都市計画事業が施行される場合その他公益上特別の必要がある場合
二 廃止される都市公園に代わるべき都市公園が設置される場合
三 公園管理者がその土地物件に係る権原を借受けにより取得した都市公園について、当該貸借契約の終了又は解除によりその権原が消滅した場合
また、土地所有者にとっては、ザックリ言うと、その土地が公道になるようなモノ
都市計画法(一部抜粋加工)
(私権の制限)
第三十二条 都市公園を構成する土地物件については、私権を行使することができない。ただし、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転することを妨げない。
つまり、都市公園の用地として貸すと、その土地の利用価値は著しく下がる
都市公園用地の評価額が安くなる要件と減額率
上記の定義に該当する都市公園(堅固な公園施設が設置されているもので、面積が500㎡以上あるものに限る)の用地として貸し付けられている土地が、下記の要件を満たす場合には、その土地は、通常の評価額の4割減(6割評価)で申告することができる
①貸付けの期間が20年以上であること
②正当な事由がない限り貸付けを更新すること
③土地所有者は、貸付けの期間の中途において正当な事由がない限り土地の返還を求めることはできないこと。
(2)相続税の申告期限までに、その土地についての権原を有することとなった相続人又は受贈者全員から当該土地を引き続き公園用地として貸し付けることに同意する旨の申出書が提出されていること
想う相続税理士