相続税専門税理士の富山です。
今回は、未成年者の方が2回以上相続した場合の、その2回目以降の相続の相続税申告における未成年者控除適用額について、お話します。
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未成年者控除額を控除しきれなかった場合
現行の税法では、相続で財産を取得した方が一定の未成年者に該当する場合、その方が「満18歳になるまでの年数×10万円」をその方の相続税から控除できます。
その方が10歳5ヶ月だとしたら、5ヶ月を切り捨て10歳とすると、18歳まで8年(=18歳-10歳)ですから、10万円×8年=80万円を、その方の相続税から控除します。
その方の相続税が100万円であれば、相続税は100万円-80万円=20万円となります。
その方の相続税が50万円の場合、控除額80万円のうち30万円が引ききれずに残ってしまいます(50万円-80万円=△30万円)。
この30万円は、その方の扶養義務者の相続税から控除することができますが、扶養義務者の相続税から控除しなかった場合(扶養義務者の方の相続税がゼロの場合を含む)、次の相続の相続税から控除することができます。
未成年者控除の金額は変化している
過去において、相続税申告における未成年者控除の金額は、税制改正により変わっています。
平成27年1月1日以降:満20歳になるまでの年数×10万円
令和4年4月1日以降:18歳になるまでの年数×10万円
3回相続があった場合の具体的な計算例
3回相続があった場合において、各相続税の申告における未成年者控除の適用額を、具体的な数字を使って計算してみます(控除しきれない未成年者控除の金額を扶養義務者の相続税から控除しない前提で計算します)。
1回目:平成23年・3歳・算出相続税40万円
(20歳-3歳)×6万円=102万円(控除可能額)
40万円<102万円 ∴40万円適用(相続税はゼロに)
2回目:平成29年・9歳・算出相続税30万円
(20歳-3歳)×10万円=170万円
170万円-40万円=130万円
(20歳-9歳)×10万円=110万円
130万円>110万円 ∴110万円(控除可能額)
30万円<110万円 ∴30万円適用(相続税はゼロに)
3回目:令和5年・15歳・算出相続税20万円
(18歳-3歳)×10万円=150万円
150万円-40万円-30万円=80万円
(18歳-15歳)×10万円=30万円
80万円>30万円 ∴30万円(控除可能額)
20万円<30万円 ∴20万円適用(相続税はゼロに)
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