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相続税申告における農地の評価単位

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続財産に農地がある場合の評価単位について、お話します。

財産評価基本通達(一部抜粋加工)

7 土地の評価上の区分
土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
なお、市街化調整区域以外の都市計画区域で市街地的形態を形成する地域において、市街地農地、市街地山林、市街地原野又は宅地と状況が類似する雑種地のいずれか2以上の地目の土地が隣接しており、その形状、地積の大小、位置等からみてこれらを一団として評価することが合理的と認められる場合には、その一団の土地ごとに評価するものとする。
地目は、課税時期の現況によって判定する。
(2)田
(3)畑

7-2 評価単位
土地の価額は、次に掲げる評価単位ごとに評価することとし、土地の上に存する権利についても同様とする。
(2) 田及び畑
田及び畑(以下「農地」という。)は、1枚の農地(耕作の単位となっている1区画の農地をいう。以下同じ。)を評価単位とする。
ただし、市街地周辺農地、市街地農地及び生産緑地は、それぞれを利用の単位となっている一団の農地を評価単位とする


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農地の種類は4種類

財産評価基本通達(一部抜粋加工)
34 農地の分類
農地を評価する場合、その農地を36《純農地の範囲》から36-4《市街地農地の範囲》までに定めるところに従い、次に掲げる農地のいずれかに分類する。
(1) 純農地
(2) 中間農地
(3) 市街地周辺農地
(4) 市街地農地

農地は、上記の4種類に分類されます。

純農地・中間農地は1枚ごとに評価

財産評価基本通達(一部抜粋)

(純農地の範囲)
36 純農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。
(1) 農用地区域内にある農地
(2) 市街化調整区域内にある農地のうち、第1種農地又は甲種農地に該当するもの
(3) 上記(1)及び(2)に該当する農地以外の農地のうち、第1種農地に該当するもの。ただし、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地又は第3種農地に準ずる農地と認められるものを除く。

(中間農地の範囲)
36-2 中間農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。
(1)第2種農地に該当するもの
(2)上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第2種農地に準ずる農地と認められるもの

上記に該当する「純農地」「中間農地」は、「耕作の単位となっている区画毎」に評価します。

市街地周辺農地・市街地農地は利用単位ごとに評価

財産評価基本通達(一部抜粋)

(市街地周辺農地の範囲)
36-3 市街地周辺農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。ただし、36-4≪市街地農地の範囲≫に該当する農地を除く。
(1)第3種農地に該当するもの
(2)上記(1)に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの

(市街地農地の範囲)
36-4 市街地農地とは、次に掲げる農地のうち、そのいずれかに該当するものをいう。
(1)農地法第4条≪農地の転用の制限≫又は第5条≪農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限≫に規定する許可(以下「転用許可」という。)を受けた農地
(2)市街化区域内にある農地
(3) 農地法等の一部を改正する法律附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされる改正前の農地法第7条第1項第4号の規定により、転用許可を要しない農地として、都道府県知事の指定を受けたもの

上記に該当する「市街地周辺農地」「市街地農地」は、「利用の単位となっている一団の農地毎」に評価します。

この「利用の単位」については、国税庁より具体例が示されています。

国税庁ホームページ・質疑応答事例(一部抜粋)
市街地農地等の評価単位
市街地農地等は、利用の単位となっている一団の農地を評価単位とするのですが、具体的には、次のように判定します。
(1) 所有している農地を自ら使用している場合には、耕作の単位にかかわらず、その全体をその利用の単位となっている一団の農地とします。
(2) 所有している農地を自ら使用している場合において、その一部が生産緑地である場合には、生産緑地とそれ以外の部分をそれぞれ利用の単位となっている一団の農地とします。
(3) 所有する農地の一部について、永小作権又は耕作権を設定させ、他の部分を自ら使用している場合には、永小作権又は耕作権が設定されている部分と自ら使用している部分をそれぞれ利用の単位となっている一団の農地とします。
(4) 所有する農地を区分して複数の者に対して永小作権又は耕作権を設定させている場合には、同一人に貸し付けられている部分ごとに利用の単位となっている一団の農地とします。

想う相続税理士

何となく筆毎(地番毎)に評価してしまうことのないよう、ご注意を。