相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税申告における私道の評価について、お話します。
私道の評価は2パターンある
相続税申告において、道になっている土地(私道)の評価は2つに分かれます。
財産評価基本通達(一部抜粋)
24 私道の用に供されている宅地の評価
私道の用に供されている宅地の価額は、11《評価の方式》から21-2《倍率方式による評価》までの定めにより計算した価額の100分の30に相当する価額によって評価する。この場合において、その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは、その私道の価額は評価しない。
「専ら特定の者の通行の用に供されている私道」は、その土地を私道でないものとして評価した価額の30%相当額で評価します。
想う相続税理士秘書
「不特定多数の者の通行の用に供されている私道」は、評価しません(評価額ゼロ)。
「不特定多数の者の通行の用に供されている」とは?
評価額がゼロになれば、その分、相続税も安くなりますが、その「不特定多数の者の通行の用に供されている」とは、どのような場合なのでしょうか?
国税庁のホームページには、その具体例が記載されています。
国税庁ホームページ・質疑応答事例(一部抜粋)
不特定多数の者の通行の用に供されている私道
1 「不特定多数の者の通行の用に供されている」例を具体的に挙げると、次のようなものがあります。
イ 公道から公道へ通り抜けできる私道
ロ 行き止まりの私道であるが、その私道を通行して不特定多数の者が地域等の集会所、地域センター及び公園などの公共施設や商店街等に出入りしている場合などにおけるその私道
ハ 私道の一部に公共バスの転回場や停留所が設けられており、不特定多数の者が利用している場合などのその私道
通行人・位置・公共施設の有無を元に総合勘案する
「不特定多数の者の通行の用に供されている」かどうかは、
- どのような人がその道を使用しているか(通行人の特性)
- その道がどのように利用されているか
- 公共性の度合いはどれくらいか
を元に、総合的に判断する必要があります。
上記でご紹介した質疑応答事例の具体例は、あくまでも例であり、例えば、「通り抜けできる私道」であったとしても、「専ら特定の者の通行の用に供されている私道」に該当する場合もありますので、ご注意を。