【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

電子申告により還付の準確定申告をする場合の委任状の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、電子申告による準確定申告について、お話します。


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申告期限は3月15日じゃない!

相続が発生すると、相続税の申告だけではなく、所得税の確定申告を通常の期限よりも前に終わらせなければならない場合があります。

亡くなった方の確定申告(その亡くなった年の1月1日から亡くなった日までの期間の分の申告)は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしなければなりません。

これを「準確定申告」と言います。

還付になれば期限を過ぎてもOK?

準確定申告は、収入(所得)については亡くなった日までの期間分の計上でよく、それに対して所得控除は月割等せず1年分計上できたりすることから、還付になるケースが多いです。

上記の4ヶ月以内というのは、納税の場合であり、還付の場合には、期限が伸びます。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.2030 還付申告
還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

ただし、注意しなければならないのは、青色申告をしている場合です。

国税庁HP・タックスアンサー(一部抜粋)
No.2072 青色申告特別控除
(注4)還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

4ヶ月を経過してしまうと、還付金が減ってしまいます。

委任状はPDF送信が可能に

65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、「電子帳簿保存を行う」か、「その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Taxを使用して行う」ことが要件となっています。

この電子申告をする場合、

  • 通常の「確定申告書」
  • 「確定申告書付表」
  • 相続人が2人以上いて、相続人代表の方が、その他の相続人の方が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合の「委任状」

の他に、
相続人が2人以上いる場合には、「準確定申告の確認書」
を提出する必要があります。

以前は電子申告によりデータを送信しても、上記の「委任状」だけは、税務署に紙で郵送しなければならなかったのですが、現在は「準確定申告の確認書」と同様、PDFで送信することができるようになりました。

想う相続税理士

「委任状」「準確定申告の確認書」は、各相続人の方の署名が必要になりますので、ご注意を。