【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

民法上の贈与と税務上の贈与は違う?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、税務上の贈与の考え方について、お話します。


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書面が無い贈与は取り消すことができる贈与!

贈与は書面が無くても本当に大丈夫なのか?

上記の記事でもお話したように、贈与は諾成契約であり、当事者の合意の意思表示のみにより成立するが、贈与契約書がない贈与は、実は取扱いが曖昧

なぜなら、「契約が成立している」ということになっているのに、取り消せるから

民法(一部抜粋加工)
(書面によらない贈与の解除)
第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が解除をすることができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

何をもって贈与成立と考える?

「贈与契約書がなくても、履行が終われば、つまり、財産の移転があれば、それこそ贈与成立になるんだから、問題ないんじゃない?」と思われるかもしれないが、本当にそうか?

財産が移転したということをどのように捉えるか、という問題が出てくる

よくある失敗は名義預金

親が子供の名前の預貯金口座を作り、そこにお金を移転する

親の口座から子名義の口座にお金が移転しているから、これは財産が移転していることになるのか

税務署は必ずしもそうは考えない

親が子供の名前を借りてお金を積んでいる、と判断する場合がある

贈与者から受贈者に財産が(贈与で)移転するということは、どういう変化が生じるのか、生じていないとおかしいのかを考える

親はもうそのお金を使えない、親が使えるのであれば、あげた(贈与した)ことにはならない

逆に、子がそのお金を自由に使える状態になければ、もらったことにはならない

もらったのであれば、子はその財産を支配(管理運用)しているハズ

預貯金であれば、通帳・証書・届出印などを子が持っていないと支配できない

一般的に見れば、子供の名前の預貯金口座にお金が移動していれば、贈与があったと思うかもしれないが、親がその預貯金口座を支配している場合、親は気が変わればその預貯金口座を解約することができる、解約して自分名義の預貯金口座にお金を戻すことができる

それでも贈与が成立したと言えるだろうか

民法上の贈与は成立しても税務上の贈与は成立しない場合がある!

相続税法基本通達(一部抜粋加工)
1の3・1の4共-8 財産取得の時期の原則
相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(1)相続又は遺贈の場合 相続の開始の時(失踪の宣告を相続開始原因とする相続については、民法第31条《失踪の宣告の効力》に規定する期間満了の時又は危難の去りたる時)
(2)贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時

上記にあるとおり、書面によらない贈与は、財産が移転した時、もっというと、受贈者が財産を支配した時に、贈与があったモノとして、贈与税が課税される

つまり、民法上の「書面に寄らない贈与」が成立していても、受贈者の財産の支配が完了しなければ、税務上は贈与税を課税しない、つまり、贈与があったとは考えない、ということ

贈与者(親)が亡くなる前に、受贈者(子)に財産の支配権が実質的に移転していない場合には、贈与がなかったことになる、つまり、その財産の支配権は贈与者(親)にあることになり、その財産は相続財産として相続税の課税対象になる

想う相続税理士

これは、書面があった場合でも同じです。

受贈者に財産の支配権が移転しなければ、税務上の贈与は成立しませんので、ご注意を。