相続税専門税理士の富山です。
今回は、過去の裁判例を参考に、「生計一」の要件について、お話します。
亡くなった方と生計一だった場合には相続税が安くなる場合がある
相続税の申告における小規模宅地等の特例において、最もメジャーな適用パターンは、「特定居住用宅地等」です。
特定居住用宅地等には、大きく分けて2通りあります。
「亡くなった方の自宅敷地」と「亡くなった方の生計一親族の自宅敷地」です。
子が親の敷地に家を建てて住んでいる(隣に親の家が建っている)というケースはよくあります。
この場合、その子が親と生計一であれば、その子が住んでいる敷地について、小規模宅地等の特例を適用することができます。
このような場合の「生計一」とは、具体的にどのように考えればよいのでしょうか?
相続税法に生計一の定義はない!
「生計を一にしている(生計一)」と言うと、一般的には「お財布が一緒の関係」になると思います。
上記でお話したとおり、相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用において「生計一」が要件の一つになっているにもかかわらず、相続税法上は生計一をきちんと定義していません。
小規模宅地等の特例は、まず租税特別措置法上にその取扱いが定められているのですが、その部分にも生計一の定義はありません。
そこで、生計一かどうかの判定については、下記の所得税法基本通達2-47を参照する、という考え方が主流になるものと思われます。
所得税法基本筒敦
2-47 生計を一にするの意義
法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
同じ敷地に住んでいる親子のケースの判定には、あまり役に立たない感じです。
国税に関する一般法である国税通則法の基本通達にも、生計一を定義している部分があります。
国税通則法基本通達(一部抜粋)
第46条関係 納税の猶予の要件等
9 生計を一にする
法第46条第2項第2号の「生計を一にする」とは、納税者と有無相助けて日常生活の資を共通にしていることをいい、納税者がその親族と起居を共にしていない場合においても、常に生活費、学資金、療養費等を支出して扶養している場合が含まれる。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
太字の部分が役に立ちそうです。
生計一とは日常生活の糧を共通にすること
ここで、下記の裁判例を見ていきたいと思います。
参考 相続税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成14年(行ウ)第26号)裁判所昭和▲年にDが死亡した後、Cは甲建物で、控訴人らは乙建物でそれぞれ居住していたが、甲建物と乙建物は隣接しており、お互いに頻繁に行き来していたこと、平成9年3月ころからは、高齢となったCの世話をするために、Fが甲建物においてCと同居していたこと、Cの食事は、朝食と昼食はFが作り、夕食は控訴人Bが乙建物で作ったものを毎日運んでおり、朝食と昼食についても、食材の購入等はほとんど控訴人Bが行っていたこと、C、F及び控訴人らは、平成9年11月18日ころ、仮設住宅に転居したが、同人らの関係及び生活状況は転居前とほぼ同様であったこと、Cは、Dから相続した建物から賃料収入を得て、これにつき確定申告をし、社会保険にも自ら加入しており、控訴人Aの扶養家族として取り扱われていなかったこと、以上の事実が認められる。
ところで、措置法69条の3第2項2号ハに規定する「生計を一にしていた」とは、日常生活の糧を共通にしていたことを意味するものと解するのが相当であるが、Cと控訴人Aが同居していないことは明らかである上、上記(1)の認定事実によっても、Cと控訴人Aとの間で、生活費の支出が共通になされていたとまでは認めがたく、むしろ、Cが自ら賃料収入を得て、社会保険にも加入していたことからすれば、両者の生計は各自独立していたものと推認される。
そうすると、控訴人AがCと「生計を一にしていた者」であるとはいえない。
親に収入または財産があり、子にも収入または財産があれば、通常は、それぞれ生活費を自分で負担できるハズです。
相手の生活費をちょっと負担してあげたところで、それは「扶養義務者相互間の生活費の贈与」であり、ここで言う「日常生活の資を共通にしている」という状態とは言えないハズです。
生計一に該当するとすれば、親か子のどちらかに資力がなく、もう片方が生活費を出さざるを得なかったので出していた、というような場合や、本当に生活費丸抱え、または、メインの部分を丸抱えで実際に負担している(お金の流れを見たら間違いなくお財布が一緒と言える)というような場合だと思われます。
想う相続税理士