【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続時精算課税制度に係る令和5年度税制改正とその選択の有利不利

相続税専門税理士の富山です。

今回は、令和5年度税制改正のうち、生前贈与加算の改正部分について、お話します。


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令和5年度税制改正の大綱(令和4年12月23日閣議決定)(一部抜粋)

(1)相続時精算課税制度について、次の見直しを行う。
①相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特定贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価額は、上記の控除をした後の残額とする。
(注)上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用する。
③その他所要の措置を講ずる。

現行の「相続時精算課税選択後の少額贈与」の取扱い

国税庁HP質疑応答事例
相続時精算課税を選択した場合の少額贈与についての贈与税の申告の要否
【照会要旨】
相続時精算課税を選択した場合には、特定贈与者から、暦年課税に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与を受けた場合であっても贈与税の申告は必要ですか。
【回答要旨】
相続時精算課税をいったん選択した場合の特定贈与者からの贈与については、暦年課税に係る贈与税の基礎控除の適用を受けることはできませんので、「相続時精算課税選択届出書」を提出した年分以降、特定贈与者からの贈与により取得した財産については、その金額の多寡にかかわらず、全て贈与税の申告をしなければなりません。
なお、贈与税の期限内申告書の提出がない場合には、相続時精算課税の特別控除の適用を受けることはできません。
また、将来の特定贈与者の死亡に係る相続税の計算において、相続時精算課税の選択後における特定贈与者から贈与を受けた財産については、贈与税の申告の有無にかかわらず相続時精算課税適用者の相続税の課税価格に算入されることとなります。

相続時精算課税制度は、2,500万円の非課税枠(特別控除)があるため、(後々になって相続税の課税対象にはなるものの)多額の贈与をしても(2,500万円までは)贈与税がかからない(2,500万円を超えても一律20%課税)というところが使いようによってはメリットになるのですが、その後のちょっとした贈与もすべて相続時精算課税制度になる、つまり、相続税の課税対象になる、というところが使い勝手を悪くしていました(期限内に申告をしないと非課税枠を適用できずに強制20%課税)。

相続時精算課税を選択すると非課税枠が2倍になる

改正後は、「相続時精算課税制度独自の110万円の基礎控除」が創設されるため、その基礎控除の範囲内なら、少額贈与をしても、相続税も贈与税も課税されません。

1年間で、「従来の暦年課税の非課税枠110万円」に加え、「相続時精算課税の非課税枠110万円」を適用できることになります。

この非課税枠の部分だけを見ると、暦年課税よりも相続時精算課税の方が有利となります(暦年課税は非課税枠内の贈与でも、生前贈与加算の対象になれば、相続税が課税されるため)。

想う相続税理士秘書

ちなみに、複数の特定贈与者の方から相続時精算課税贈与を受けた場合には、上記の非課税枠は按分して適用します。

相続があった場合に実効税率が高い特定贈与者からの贈与に優先的に非課税枠を適用する(それによって将来の相続税を安くする)、なんてことは認められません。

相続時精算課税制度を選択した方がトク?それとも損?

相続時精算課税制度を選択していれば、「亡くなる直前の相続財産減らしとしての駆け込み贈与」でも、110万円の非課税枠が適用できるため(暦年課税だと生前贈与加算の仕組みによって贈与しても相続税の課税対象になってしまう)、相続時精算課税制度を選択する方は増えるものと思われます。

ただし、選択する場合には、暦年課税と相続時精算課税のメリット・デメリットをきちんと理解しておく必要があります。

相続時精算課税贈与は必ず相続税の課税対象となりますから、贈与者の相続税の実効税率が高い方(ザックリ言うと財産が多い方)は、相続時精算課税を選択すると、将来、その高い税率で相続税の課税を受けることになります。

暦年課税贈与であれば、生前贈与加算の対象になった場合を除き、その贈与時の贈与税の税率で完結するため、税負担を低くすることができます。

想う相続税理士

相続時精算課税を一度選択したら、後戻りできません(暦年課税に戻れません)ので、ご注意を。