【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

基礎控除額を超えると相続税がかかるから大変?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、基礎控除額を超える財産があると大変か、ということについて、お話します。


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相続税がかかる家の割合は?

相続があった場合、必ず相続税がかかる、というワケではありません。

令和4年12月に発表された「令和3年分 相続税の申告事績の概要(国税庁)」によると、令和3年分の「課税割合」は、9.3%となっています。

これは、「①被相続人数(死亡者数)1,439,856人」に占める「②相続税の申告書の提出に係る被相続人数134,275人」の割合を計算したモノですが、②の中には、「相続税額のない申告書」(35,395人)の分も含まれているため、これを除いた「134,275人△35,395人=98,880人」を①で割ると、6.9%になります。

つまり、相続税がかかるのは、7%弱ということです。

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相続税額がなくても、申告が必要な場合があります(下記参照)。

相続税がかかるかどうかは何で決まる?

相続税には、所得税と同じように、基礎控除額(「遺産に係る基礎控除額」=非課税枠)があるため、財産の金額が一定の金額以下であれば、相続税はかかりません。

また、基礎控除額を超えて税金が計算されても、「税額控除」によって、相続税がゼロになることもあります。

所得税の住宅ローン控除のようなモノです。

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税額控除のうち、最もメジャーなのは「配偶者の税額軽減」です。

配偶者が相続した場合、1億6,000万円までは必ず非課税になります。

つまり、全財産が1億6,000万円以下で、それを配偶者が全部取得した場合には、相続税はゼロということになります。

ただし、この特例を適用するためには、「申告することが要件」となっていますので、相続税がゼロでも申告書を提出する必要があるのです。

基礎控除額を超えて税額控除が少なければ大変?

つまり、財産の金額が基礎控除額を超えることにより相続税が計算され、その計算された相続税が、適用を受けることができる税額控除(配偶者の税額軽減以外にも、未成年者控除等があります)を適用しても、ゼロにできなかった場合に相続税がかかる、ということになります。

では、相続税がかかったら大変なのかというと、そこからは金額や割合の問題です。

相続税の税率は、財産が多ければ多いほど高くなりますが(超過累進税率)、逆に言うと、財産が少なければ少ないほど、税率は低くなります。

相続人がお一人の場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×1人=3,600万円」となります。

このとき、正味の遺産額が4,000万円だと、「4,000万円△3,600万円=400万円」に対して10%、つまり40万円の相続税がかかります(税額控除前)。

4,000万円に対して40万円ですから、実効税率(実質負担率)は1%です。

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「計算してみたら大したことなかった」ということもありますので、まずは、悩まず、お早めにご相談ください。