【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税がかかる財産が分からなければ相続税の申告はできない!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、どんなモノに相続税がかかるか、ということについて、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


本来の財産

相続税は、亡くなった方の財産に対して、課税されます。

その財産を、「相続」や(遺言による)「遺贈」(死因贈与を含む)により取得した場合、その財産に対して課税されます。

財産のベースとなるのは、現金、預貯金、土地、家屋、有価証券、貸付金その他、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのモノです。

亡くなった方の名義になっていなくても、実質的に亡くなった方のモノである場合には、相続税の課税対象になります。

財産に手を付けず、つまり、遺産分けも、名義書換えもしないで放置しておけば、取得していないので、相続税は課税されないのでしょうか?

所有者がお亡くなりになることにより、その財産は、相続人全員の共有財産となります(遺言がある場合を除く)。

ですから、放置しても、各相続人が共有していることになりますから、相続税が課税されます。

相続税は、原則として、死亡日の翌日から10ヶ月以内に申告・納付する必要があります。

この申告期限までに遺産分けが確定していない場合には、法定相続分で遺産分けをしたモノとして、相続税を申告・納付しなければなりません。

みなし相続財産

相続の発生により、亡くなった方が所有していた財産を受け取った場合以外でも、その死亡を起因として、経済的利益を受けた場合には、相続財産を取得したモノとみなされて、相続税が課税されます。

死亡保険金や死亡退職金、まだ保険金が下りない一定の生命保険契約などが代表格です。

注意していただきたいのは、非課税特例贈与を受けていた場合です。

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満であるなど一定の場合を除く)
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

にも相続税が課税されます。

生前贈与財産

亡くなった方から、生前に贈与を受けた財産にも相続税が課税される場合があります。

相続時精算課税によるモノ

2,500万円の非課税枠がある、相続時精算課税制度を適用して贈与された財産には、相続税が課税されます。

相続の際、遺産分けにより財産を取得していなくても、です。

暦年課税によるモノ

一般的な年間110万円の非課税枠がある、暦年課税贈与により取得した財産については、「相続で財産を取得した方(死亡保険金等を取得した方も含む)」に限定し、「相続開始前3年以内に取得した財産」に対して、相続税が課税されます。

相続で財産を取得していなければ、1年前に100万円もらっていても課税されません。

また、オシドリ贈与(配偶者に対する居住用不動産または金銭の特例贈与)や住宅取得等資金、結婚子育て資金、教育資金などの一定の非課税特例贈与については、一定の要件を満たせば、3年以内の贈与でも、相続税は課税されません。

想う相続税理士

難しい、とお感じになったら、是非、税理士にご相談を。