相続税専門税理士の富山です。
今回は、昨日決定した令和5年度税制改正大綱の資産課税の分野のうち、相続時精算課税制度の見直しの部分について、お話します。
※現時点での予想が含まれていますので、予めご了承ください。
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令和5年度税制改正大綱を読んでみると・・・。
(令和5年度税制改正大綱・一部抜粋加工)
相続時精算課税適用者
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特定贈与者
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国税庁タックスアンサーNo.4402 贈与税がかかる場合(一部抜粋加工)
暦年課税
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
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国税庁タックスアンサーNo.4103 相続時精算課税の選択(一部抜粋加工)
なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
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改正後の贈与税の申告方法
「現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できる」の意味が、「相続時精算課税制度の中に暦年課税の基礎控除と同じ性質(110万円以下なら申告不要)の基礎控除が新たにできる」という意味であれば、改正後の申告の仕方は次のようになるものと思われます。
(1)その年において、その特定贈与者(Aさん)からしか贈与により財産を渡されておらず、その金額が110万円以下の場合(例えば90万円の場合)
基礎控除110万円以下であるため、贈与税の申告は不要になるものと思われます。
(2)その年において、その特定贈与者(Aさん)からしか贈与により財産を渡されておらず、その金額が110万円を超えている場合(例えば150万円の場合)
基礎控除110万円を超える40万円部分は、相続時精算課税による贈与であるため、2,500万円の特別控除の未使用分があれば、それを控除した後の金額に対して20%の贈与税課税(贈与税の申告が必要、贈与税ゼロでも)になるものと思われます。
(3)上記の(1)のパターンで、他の贈与者(Bさん)から暦年課税による贈与により財産を渡されている場合(例えばその金額が60万円の場合)
「現行の基礎控除とは『別途』、課税価格から基礎控除110万円を控除できる」とありますので、
90万円≦110万円 ∴贈与税の申告は不要
60万円≦110万円 ∴贈与税の申告は不要
(つまり、「90万円+60万円>110万円 ∴贈与税の申告は必要」とはならない)
になるものと思われます。
相続時精算課税制度の注意点(これは現行税制の話です)
相続税法(一部抜粋加工)
第21条の12 相続時精算課税に係る贈与税の特別控除
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
一 2,500万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)
二 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格
2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
とあるように、相続時精算課税による贈与に2,500万円の特別控除を適用するためには、期限内に贈与税の申告をしなければなりません。
申告をしなければ、
無申告加算税や延滞税などが課税されるリスクが発生する
想う相続税理士秘書
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ただし、上記(3)のような場合には、合計で年間220万円の基礎控除が使えるということになり、実質的に暦年課税の基礎控除が2倍になる感じになります(ホント?)。
また、この基礎控除の部分は、相続税の課税価格に加算されない、とされていますが、これが生前贈与加算の規定に引っかかる相続開始前3年(改正後は7年)以内の贈与だったとしても、相続税の課税価格に加算されないのか(そうだとしたら、暦年課税で贈与するより、相続時精算課税で贈与した方が断然有利になっちゃいます)、いやいや、それだとおかしい(「相続」「時」「精算」「課税」で贈与した財産が相続時に課税を受けて精算されないで、暦年課税だけが課税を受けるなんてオカシイ!)ということであれば、やっぱり加算対象になるのか(相続時精算課税制度上では加算しないけど、生前贈与加算の規定上では加算するのか)というところも気になります。