相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告における「家なき子特例」と、不動産を譲渡した場合の所得税の確定申告における「相続空き家の特例」の適用対象者の違いについて、お話します。
土地を売却したときの特例適用まで考えて遺産分けを!
家なき子特例と相続空き家の特例の適用対象者の相違点を一言でザックリ言うと、相続人以外の方でも、相続税の「家なき子特例」は適用できますが、相続人以外の方が相続で取得しても、土地を売却した場合の確定申告における「相続空き家の特例」は適用できません(包括受遺者が取得した場合を除く)。
相続税の「家なき子特例」の適用対象者
相続税の申告では、「小規模宅地等の特例」という居住用や事業用の土地の評価額を最大8割値引きして申告できる制度があるのですが、その特例の適用パターンの中に「家なき子特例」というモノがあります。
亡くなった方に配偶者や一定の同居親族の方がいらっしゃらなかった場合に、亡くなった方の自宅敷地を、持ち家のない親族の方が相続で取得したときに適用することができるパターンです。
この「持ち家のない親族の方」の「親族」については、
租税特別措置法(一部抜粋)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
当該親族(当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した者であつて財務省令で定めるものに限る。)
租税特別措置法施行規則(一部抜粋)
第23条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
4 法第69条の4第3項第2号ロに規定する財務省令で定める者は、相続税法(昭和25年法律第73号)第1条の3第1項第1号若しくは第2号の規定に該当する者又は同項第4号の規定に該当する者のうち日本国籍を有する者とする。
と定められていますので、相続人以外の親族の方が遺言などにより取得した場合にも適用可です。
また、「同居親族の方がいらっしゃらなかった場合」については、
租税特別措置法(一部抜粋)
第69条の4 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
当該被相続人の配偶者又は相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で政令で定める者がいない場合に限る。
租税特別措置法施行令(一部抜粋)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
14 法第69条の4第3項第2号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第5編第2章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
と定められていますので、相続人以外の方が同居している場合には、「同居親族の方がいらっしゃらなかった場合」に該当します。
想う相続税理士秘書
土地を売却した場合の確定申告における「相続空き家の特例」の適用対象者
相続人ではない孫などの同居親族の方もいらっしゃらず、亡くなった方がお一人で住んでいた場合、つまり、
租税特別措置法(一部抜粋)
第35条
当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかつたこと
に該当する場合には、
その自宅敷地を相続で取得した方が
租税特別措置法(一部抜粋)
第35条
相続人(包括受遺者を含む)
である場合には、一定の要件に該当すれば、その自宅敷地を相続後に売却した場合、「相続空き家の特例」を適用し、その売却益について、3,000万円の特別控除を適用することができます。
想う相続税理士
2人の共有だと、それぞれ3,000万円となりますので、その点もお忘れなく。