相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続財産の中に農業用施設用地がある場合の相続税申告上の注意点について、お話します。
市街化区域にある場合は土地の評価単位に注意
農業用施設用地の評価(国税庁・質疑応答事例)(一部抜粋)
「農業用施設用地」とは、農業用施設(畜舎、蚕室、温室、農産物集出荷施設、農機具収納施設など、農業振興地域の整備に関する法律第3条第3号及び第4号に規定する施設をいいます。)の用に供されている宅地をいいます。
農業用施設(用地)は、その性質上、農地に隣接していることが多いハズです。
その農地や農業用施設用地が市街化区域に所在する場合、その「農地」と「農業用施設用地(宅地・雑種地)」を一体として評価するか、それとも別々に評価するか、という問題が生じます。
財産評価基本通達(一部抜粋)
7 土地の評価上の区分
一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、その一団の土地は、そのうちの主たる地目からなるものとして、その一団の土地ごとに評価するものとする。
農業用施設用地の部分も含めて、その畑などが農地として機能している、効用を発揮している、という場合には、個別に評価するのは実態に合いません(一体評価が妥当です)。
市街化調整区域にある場合は土地の単価に注意
財産評価基本通達(一部抜粋)
24-5 農業用施設用地の評価
農業振興地域の整備に関する法律に規定する農用地区域内又は市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供されている宅地の価額は、その宅地が農地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、その農地を課税時期において当該農業用施設の用に供されている宅地とする場合に通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長の定める金額を加算した金額に、その宅地の地積を乗じて計算した金額によって評価する。
つまり、宅地や雑種地でも、農地ベースの単価で評価するのです。
「(農地であるとした場合の1㎡当たりの価額+1㎡当たりの造成費相当額)×面積」
想う相続税理士秘書
財産評価基本通達(一部抜粋)
24-5 農業用施設用地の評価
ただし、その農業用施設用地の位置、都市計画法の規定による建築物の建築に関する制限の内容等により、その付近にある宅地(農業用施設用地を除く。)の価額に類似する価額で取引されると認められることから、上記の方法によって評価することが不適当であると認められる農業用施設用地(農用地区域内に存するものを除く。)については、その付近にある宅地(農業用施設用地を除く。)の価額に比準して評価することとする。
小規模宅地等の特例が適用できないか検討する
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)(国税庁・タックスアンサー)(一部抜粋)
農機具置き場や農作業を行うための建物の敷地に係る小規模宅地等の特例
Q2
農業用耕うん機、トラクター、農機具等の収納や農作業を行うための建物の敷地の用に供されている土地は、小規模宅地等の特例の対象となる事業用宅地等に該当しますか。
なお、土地の地目は宅地となっています。
A2
農機具等の収納又は農作業を行うことを目的とした建物の敷地は、他の要件を満たす限り小規模宅地等の特例の対象となる事業用宅地等に該当します。
「小規模宅地等の特例」と聞くと、適用対象としては自宅やアパートの敷地しか思い浮かばないかもしれませんが、要件を満たせば、農業用施設用地も適用対象となります。
想う相続税理士