相続税専門税理士の富山です。
今回は、受け取った死亡保険金が外貨建てだった場合の相続税申告について、お話します。
お支払のご案内の「保険種類」や「支払明細」をチェック
相続税申告のご依頼を受けたお客様から書類をお預りすると、死亡保険金が「外貨建て」になっている場合があります。
お受取時に郵送されてくる書類の「保険種類」のところに「(米ドル保険料建)」と書かれていたり、「支払明細」の金額が「~ドル」になっていたりします。
受け取った金額をそのまま申告すればいい?
「外貨建てになっていようが、最後は円で振り込まれるんだから、その振り込まれた金額で相続税の申告をすればいいんでしょ?」とお思いになるかもしれませんが、そうではありません。
外貨建てであるため、支払日によって(支払日の為替レートによって)振り込まれる金額が変化します。
そこで、外貨建ての財産の評価については、次のように規定されています。
財産評価基本通達(一部抜粋)
4-3 邦貨換算
外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場のうち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とする。)による。
なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を除く。)を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。
(注) 外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。
資産は相続開始日のTTBで円換算して申告する
上記の「対顧客直物電信買相場」はTTBと言われるモノです。
死亡保険金の外貨ベースの金額(例えば10万ドル)に、お亡くなりになった日におけるTTB(例えば1ドル140円)を掛けて、
10万ドル×140円=1,400万円
と計算します。
想う相続税理士