【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

親が借りている土地を子供が地主から買い取った場合の課税関係

相続税専門税理士の富山です。

今回は、親が借りている土地の底地部分を子供が買い取った場合に、どのような課税が生じるかについて、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


子が親の借地の地主になると贈与が発生する

親が借りて家を建てている土地があり、その土地を地主から子供が買い取った場合

「地主:子供・借地人:親」になる

親子間なので、通常は地代のやり取りをしない

理論上、子供は、地主から、その土地の底地部分(全体のうち借地権以外の部分)を買い取ることになる(借地権部分は借地人である「親」が持っているから、その残りの部分を買い取ることになる)

しかし、地代のやり取りをしないことにより(「使用貸借」と言います)、ザックリ言うと借地権が消滅する

消滅してどこに行くかというと、地主である子供のところに行く

借地権が消滅することにより、地主である子供は、その土地全体の権利を有することになる

つまり、借地権部分が「親」から「子供」に無償で移転したということ

タダで取得しているので、この借地権相当額を、子供は親から贈与により取得したということになる

子供には贈与税が課税される

「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を提出する

上記の贈与税課税を避けるためには、地主である子供と借地人である親との連署で、地主である子供の納税地の所轄税務署長に「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」をすみやかに提出する必要がある

これは「親にはまだ借地権があるよ(借地権は消滅していないよ)」と税務署に伝えるもの

親が「借地権者としての地位を放棄していません」と税務署に伝えるもの

その後、借地人である親に相続があった場合には、その借地権は親の相続財産として相続税の課税対象になる

土地の賃貸における「借地権」「発生」「消滅」にご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

「親←→第三者」の取引が「親←→子供」になることにより、一般的には地代の支払いが行われなくなるのですが、ザックリ言うと、それを使用貸借(タダ貸し)になったと考えるのではなく、通常の賃貸借契約がそのまま継続しているんだけれども、地主である子供が借地人である親に対して地代を「免除」している、と考えて提出するのが「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」です。