【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続放棄をした相続人は遺産分割協議に加わらなくていい?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続放棄があった場合の遺産分割協議について、お話します。


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どっちの相続放棄?

土地建物の相続登記を司法書士の先生に依頼する際、相続放棄があった旨をお伝えすると、「どっちの相続放棄ですか?」と確認されることがあります。

家庭裁判所で相続放棄の手続きをしているか、していないか、という確認です。

相続があり、相続人の皆さんで話をした際、「私は相続を放棄するよ。財産は要らないから。」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

このように、財産を相続しない、ということを表明しただけなのか、それとも、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたのかで、遺産分割協議の手続きが変わってきます。

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合

民法
第三節 相続の放棄
(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

上記にあるとおり、家庭裁判所で相続放棄の手続きをするためには、相続放棄の「申述(公の場で自分の事情や考えなどを話すこと)」をしなければなりません。

具体的には、「相続放棄申述書」という書類を提出します。

この申述は、民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないと定められています。

想う相続税理士秘書

この相続放棄の申述が受理されると、上記にあるとおり、「初めから相続人とならなかった」ものとみなされますので、遺産分割協議に参加する必要はなく(というか、相続人ではないため、参加できなくなります)、その他の相続人だけで遺産分割協議をすればよい、ということになります。

「財産は要らない」と言うだけの相続放棄の場合

他の相続人に対して、「財産は要らない」と言うだけで、上記の家庭裁判所での手続きをしていない場合、その方は「相続人」です。

ですから、遺産分割協議に参加する必要があります。

なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員の同意がないと成立しないからです。

その「財産は要らない」と言っている相続人の方を除いて遺産分割協議をしても、その遺産分割協議は無効です。

この場合、
「『財産は要らない』と言っている相続人の方が全く財産をもらわない内容になっている遺産分割協議書」
に、その方が押印することにより、相続を放棄(正確には、財産をもらうことを放棄)することになります。

想う相続税理士

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合には、その相続放棄をした相続人の押印がない遺産分割協議書を税務署に提出することになります。

これだけだと、税務署が、その方が家庭裁判所で相続放棄の手続きをしたかどうかが分からないため、「相続放棄申述受理証明書」も一緒に提出します。

「結果的にどちらの相続放棄でも、財産をもらわないんだから一緒でしょ」とお思いになるかもしれませんが、もし、その相続放棄をした方が死亡保険金を受け取っている場合(死亡保険金は相続放棄をしても受け取ることができます)、家庭裁判所で相続放棄の手続きをしていなければ、相続税の申告において、死亡保険金の非課税枠を適用することができますが、手続きをしていると、その非課税枠が適用できませんので、ご注意を。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

亡くなった方に借入金などの負債があった場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすると、その負債を引き継ぐ必要が無くなりますが、代わりに他の方が相続人となり、負債を引き継ぐことになる場合がありますので、ご注意を。