相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺留分の放棄について、お話します。
相続人に認められる最低限の財産の取り分
父Aさんは、既に配偶者を亡くされており、父Aさんには、長男Bさん・次男Cさんがいるとします。
父Aさんが、自分の財産は亡くなったら長男Bさんに全部渡したい、と想っているとします。
父Aさんがお亡くなりになった場合、父Aさんの財産の遺産分けは、長男Bさん・次男Cさんの2人で話し合い(遺産分割協議)をして決めます。
話し合いですから、父Aさんの希望どおり、長男Bさんが全財産を取得できるとは限りません。
このような場合、父Aさんが「全財産を長男Bに相続させる」という「遺言」を残していたらどうなるでしょうか?
全財産を長男Bさん名義にすることはできるかもしれませんが、次男Cさんが「遺留分の侵害額請求」をした場合には、長男Bさんは次男Cさんにその遺留分相当額の金銭を支払わなければなりません(実質的には次男Cさんに財産の一部を「お金で」渡す感じになります)。
この次男Cさんが受け取る「一部の相続人に認められる最低限の財産の取り分」のことを「遺留分」と言います。
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この場合、次男Cさんの遺留分は
1/2×1/2=1/4
であるため、長男Bさんから全財産の1/4相当額の金銭を受け取ることができます。
相続開始前に遺留分の放棄許可の申立てをする
父Aさんが、何としても全財産を長男Bさんに相続させたい、と考えても、次男Cさんには遺留分があるため、その願いを常に100%叶えることはできないのでしょうか?
実は、次男Cさんが「遺留分の放棄」をする、という方法があります。
遺留分を放棄すると、遺留分の侵害額請求はできなくなりますので、父Aさんが「全財産を長男Bに相続させる」という「遺言」を残せば、長男Bさんは全財産を相続することができます。
相続開始前における遺留分の放棄には、家庭裁判所の許可が必要
相続人の方々が「財産が欲しい」と主張し合うと遺産分けがモメてしまう場合がありますが、遺留分の放棄は、相続人が「財産は要らない」と表明するワケですから、財産が欲しい他の相続人の方とモメることもなさそうです。
簡単に手続きできそうですが、実は、そうではありません。
家庭裁判所の許可を受ける必要があるのです。
なぜそのような厳格な手続きが必要かというと、次男Cさんが父Aさん・長男Bさんから遺留分の放棄を「強要」されていないかを家庭裁判所が確認するためです。
本当は財産を相続したいけど、遺留分を放棄しろという親や兄貴に逆らえない、というケースが想定されているワケです。
遺留分の放棄許可の申立てをすると、
真意に基づかな場合には誰かに強要されたり、勝手に進められたりしたか?
どのような理由で遺留分の放棄をするのか?
この回答により、家庭裁判所は「強要」などの有無を確認するのです。
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