【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

死亡保険金がある場合にいつもヒヤヒヤしていること

相続税専門税理士の富山です。

今回は、死亡保険金がある場合の相続税申告について、お話します。


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申告すればいいってもんじゃない

相続税申告のご依頼を受けた際に、私が特に注意しているのは、「死亡保険金」の取扱いです。

死亡保険金といっても、それが「相続税」の課税対象とならない場合もあります。

例えば、夫が亡くなって死亡保険金が支払われた場合、
夫が保険料を負担していて子供が死亡保険金を受け取ったのであれば「相続税」
妻が保険料を負担していて妻が死亡保険金を受け取ったのであれば「所得税」
妻が保険料を負担していて子供が死亡保険金を受け取ったのであれば「贈与税」
の課税対象となります。

この論点(「保険料負担者」は誰か)については、ご遺族の方に確認できますし、過去の預貯金の動きをチェックした際に確認することもできますので、それほど問題にはなりません。

本来の受取人がちゃんと受け取ってるの?

気を付けなければいけないと思っているのは、「受取人」です。

死亡保険金をお受け取りになった後にご依頼を受けた場合には、保険会社の支払計算書等をお見せいただくことになります。

それを見れば、「受け取ったのは誰か」ということは分かりますが、その方は本当に受取人だったの?ということに注意が向くのです。

死亡保険金をお受け取りになる前にご依頼を受けた場合には、保険証券を拝見できることが多いので、保険契約上の受取人を確認することができるのですが。

想う相続税理士秘書

本当はAさんが受取人なのにBさんが受け取ったら、受取人をAさんで申告する上に、さらにAさんからBさんへの贈与があった(贈与税の課税が発生する)ことになってしまうのではないか?という考えが頭をよぎります。

もしかすると、「そんなの遺産分割協議で受取人をちゃんと決めれば問題ないじゃん」とお思いになる方もいらっしゃるかもしれませんが、死亡保険金というのは、「受取人の固有の財産」であり、「遺産分けの対象外」なのです。

ですから、(受け取ったことがある方はお分かりだと思いますが)遺産分割協議を経ずに、受取人が勝手に(他の相続人の了解を得ずに)生命保険会社に保険金を請求し、支払いを受けることができます。

ということは、逆に言えば、受取人以外の方が保険金の支払いを受けるということは、理論上は贈与になってしまう可能性がある、と言えます。

死亡保険金の非課税枠はちゃんと使えるの?

さらに、死亡保険金については、受取人が相続人(相続を放棄した方などを除きます)であれば、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用できます。

法定相続人が3人の場合、
500万円×3人=1,500万円
までは死亡保険金に相続税がかからないのです。

これは「死亡保険金」を受け取った場合です。

例えば、生命保険契約上、その死亡保険金の受取人が「亡くなった方」になっていたらどうでしょうか?

理論上は、亡くなった方が、もらうべき死亡保険金を受け取らずに亡くなったので、その保険金請求権をご遺族の方が相続で取得し、そのご遺族の方は、その言わば請求権という「債権」を現金化して保険会社から支払いを受けた、とも考えられます。

そうなると、死亡保険金を受け取ったワケではないですから、非課税枠も適用できないのでは?という考えが頭をよぎるワケです。

実は、この辺りの論点については、相続税法基本通達の中にそれについて言及している規定があるのですが、例えば「やむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは」なんていう但し書きが書いてあったりするので、(結論的にはあまり気にしなくても良かった、ということになることが多いかとは思いますが)税理士としては気になってしまうことが多いのです。

想う相続税理士

上記のような論点がない場合でも、いろいろな保険商品がありますので、それが相続税法上どのような取扱いになるのか?ということは、きちんと確認しましょう。