相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の申告をするため、市区町村役場で固定資産評価証明書を取得して土地を評価しようとしたら、記載されている地目(土地の用途区分)と実際の地目が食い違っている、というようなことがあった場合に、どう評価するかについて、お話します。
想う相続税理士秘書
本当は「畑」なのに「山林」になっている!
以前、相続財産である土地を評価する際、固定資産評価証明書上の地目が「山林」となっている土地を見てみたら、「畑」になっていた、ということがありました。
お客様(相続人の方)に確認したところ、ずっと前から「畑」だと教えていただきました。
市役所にも確認しましたが、要領を得ない回答だったため、実際の状況に合わせて「畑」として評価しました。
倍率方式の場合には固定資産税評価額をベースに計算する
相続税申告における土地評価においては、亡くなった日時点における現況で評価する必要があります。
ですから、上記の土地は「畑」として評価すべき、ということになります。
しかし、市役所は「山林」と思って固定資産税を課税しているため、その固定資産評価証明書に記載されている「固定資産税評価額」は「山林」としての金額です。
倍率方式で計算する場合には、「畑としての固定資産税評価額」に「畑の倍率」を掛けて評価額を計算する必要があります。
そうすると、「畑としての固定資産税評価額」を新たに入手する必要がある(固定資産評価証明書の評価額は使えない)ということになります。
近傍畑の固定資産税評価額の単価を確認する
このような場合には、市区町村役場に「近隣に所在する評価対象地と状況が類似する畑の1㎡当たりの固定資産税評価額はいくらですか?」と確認しましょう。
そして、例えば「300円です。」という回答を得たならば(これは1㎡当たりの金額ですので)、
300円×その土地の面積×畑の倍率
をベースに評価額を計算する、ということです。
「300円×その土地の面積」の部分が、その評価しようとする土地の「畑としての固定資産税評価額」相当額ということになります。
想う相続税理士