相続税専門税理士の富山です。
今回は、イレギュラーなケースの相続税の手続きの期限について、お話します。
遺産分けが決まらなければ仮申告する
相続税の申告は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。
遺産分けが決まっているかどうかは関係ありません。
10ヶ月経っても遺産分けが決まらない場合には、各相続人がそれぞれの法定相続分で財産を取得したモノとして相続税を計算し、申告することになります。
仮計算でとりあえず申告しておく感じです。
遺産分けが決まったら精算する
その後、遺産分けが確定した場合、その確定した内容で、再度申告等を行います。
仮計算よりも相続税が減った場合には、税金を還付してもらえます。
この場合には、更正の請求が必要です。
この更正の請求は、遺産分けが確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内にしかできません。
仮計算よりも相続税が増えた場合には、追加の納税が必要となります。
この場合には、修正申告が必要です。
また、仮計算時には相続税の申告が不要だったけれども、遺産分けの確定により相続税の申告をしなければならなくなる場合もあります。
この場合には、期限後申告が必要です。
修正申告や期限後申告には、更正の請求の「4ヶ月以内」のような期限がありません。
しかし、その手続きを行わないと、税務署が「更正」「決定」をすることになりますから、それまでの間にすることになります。
遺産分けが確定した日のパターン
上記の更正の請求の期限を考える場合における分割確定日(遺産分けが確定した日)は、仮計算した後の状況によって異なります。
遺産分割協議が成立した場合
相続税の申告期限までには間に合わなかったけれでも、その後、相続人間で遺産分割協議を継続して、遺産分けの話し合いがまとまった、という場合には、それを証明するために「遺産分割協議書」を作成します。
その遺産分割協議書の作成日が分割確定日となります。
調停が合意に達した場合
遺産分割協議が成立しないため、家庭裁判所に調停の申立てを行った場合、話し合いがまとまれば「調停調書」が作成されます。
基本的には、その調停調書の作成日が分割確定日となります。
審判・訴訟の場合
調停などでも解決しなかった場合には、審判・訴訟へと進みます。
審判の場合には、即時抗告期間を経過した日(告知を受けた日の翌日から2週間が経過した日)が分割確定日とされているようです。
訴訟の場合には、判決の確定又は訴えの取下げの日その他その訴訟の完結の日が分割確定日となります。
想う相続税理士
判決の確定の日
- 敗訴の当事者が上訴をしない場合・・・その上訴期間を経過した日
- 全部敗訴の当事者が上訴期間経過前に上訴権を放棄した場合・・・その上訴権を放棄した日
- 両当事者がそれぞれ上訴権を有し、かつ、それぞれ別々に上訴権を放棄した場合・・・その上訴権の放棄があった日のうちいずれか遅い日
- 上告審の判決のように上訴が許されない場合・・・その判決の言渡しがあった日
その他その訴訟完結の日
- 民事訴訟法第267条《和解調書等の効力》に規定する和解又は請求の放棄若しくは認諾があった場合・・・その和解又は請求の放棄若しくは認諾を調書に記載した日
- 訴訟当事者の死亡によりその訴訟を継続することができなくなった場合・・・その当事者の死亡の日
- 訴訟当事者の地位の混同が生じた場合・・・その当事者の地位の混同が生じた日