相続税専門税理士の富山です。
今回は、保険金等の非課税について、お話します。
相続税の計算上、生命保険金には非課税枠がある
亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険契約がある場合、相続の発生に伴い、受取人の方に生命保険金が支払われます。
この生命保険金は、相続税の課税対象となります。
その受取人の方が相続人(相続を放棄した方や相続権を失った方を除きます)である場合には、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠を適用することができます。
所得税の計算上、入院給付金や医療保険金は非課税
個人の方が、入院給付金や医療保険金を受け取った場合、所得税は課税されません。
下記のとおり、非課税とされるモノとして規定されています。
所得税法施行令
第30条 非課税とされる保険金、損害賠償金等(一部抜粋)
一 損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約又は旧簡易生命保険契約に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)
想う相続税理士秘書
死亡後にご遺族の方が入院給付金や医療保険金を受け取ったら?
生命保険金と一緒に、ご遺族の方が亡くなった方が受取人となっている入院給付金や医療保険金を受け取った場合、どうなるでしょうか?
生命保険金と入金が一緒だから、1つ目のお話で触れた「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を適用することができるのでしょうか?
それとも、その性質上、2つ目のお話で触れた所得税の非課税に該当するのでしょうか?
答えは、そのどちらでもありません。
相続税の課税対象となります(この場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用できません)。
なぜなら、この入院給付金や医療保険金は、亡くなった方のモノ(亡くなった方が受取人)だからです。
ご遺族の方が受取人に指定されている1つ目のお話とは違います。
また、亡くなった方が受け取らなかったモノを代わりに受け取る、ということは、ある意味「債権」だと言えます。
その債権を相続すれば、亡くなった方の代わりに、保険会社からお金がもらえる、ということです。
つまり、これは通常の相続財産(本来の相続財産)に該当するため、2つ目のお話とも違います。
丸々相続税の課税対象です。
想う相続税理士
そうすると、亡くなった方が受け取ることについては、所得税の非課税です。
そして、受け取った結果、亡くなった方の手元に現金が残ります。
この現金は、亡くなった方のモノなので、相続税の課税対象です。
ですから、入金時には所得税が非課税になるモノでも、その対価をご遺族の方が代わりに受け取った場合には、相続税の課税対象となります。