相続税専門税理士の富山です。
今回は、おひとりさまの相続について、お話します。
相続人になる方以外に頼ってもいい
未婚率が上昇…これから激増する「おひとりさま相続」の行方|ニフティニュース https://t.co/bAkMXR7hPC #話題 #ニフティニュース
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) August 15, 2022
上記の記事の中に、おひとりさまから
「自分は独身で、相続する相手もいないのだし、気楽に過ごしてお金は使い果たし、自分の住んでいるマンションも、死んだら国か自治体のものになるのだろうから別に気にしない」などといったセリフが返ってくる
という記載があります。
確かに若い方の場合には、まだそういう風にお考えになる場合もあるかもしれませんが、実際に年を取り、死を迎えるということに現実感が伴ってくると、お考えも変わると思います。
今までのお客様の例を思い出してみると、おひとりさまだったとしても、お近くに住む親族の方と行き来があって、その方にご自分が亡き後の財産について任せてあったり、または、相続人以外の方に遺言書を残してあったり、というようなケースが多いです。
そのような交流があれば、自分が亡くなった後に親族にいろいろ迷惑をかけるのは申し訳ない、という気持ちになるハズです。
財産を後からでもいいから分かるようにしておいてもらう
おひとりさまから相続で財産を取得される方は、相続税の申告を想定する必要があります。
「財産を譲る」とか、「遺言を作ったよ」という話があった場合には、「相続税の話などを絡めて、万が一のことがあった場合には、責任を持って引継ぎたいし、全財産の内容が分からないと困るかもしれない。だから、全財産が分かるように関係する書類をまとめたり、一覧にしておいてね」と伝えましょう。
遠慮してしまうかもしれませんが、おひとりさまの場合、親子などの関係にないことから、財産の把握がより困難になることが考えられます。
ちゃんと財産を受け取れるかどうかの確認を
財産を引き継ぐ方にとっては、財産を譲る、遺言を作った、と言われても、スムーズにもらえるかどうか不安かもしれません。
まずは、相続人が誰になるのかを確認しましょう。
・ご自分が相続人に該当して財産を取得することができるのか(その場合には他に相続人がいるのかいないのか)
・相続人ではないので遺言がないと財産が取得できないのか(遺言執行者の定めがあるのかないのか)
・相続人に該当した上で遺言により財産を取得するのか(その場合には他の相続人に遺留分が発生するのかしないのか)
をキチンと確認しましょう。
想う相続税理士
それに比べて、おひとりさまの相続で相続人がいる場合には、相続人になるのは兄弟かその子供(甥っ子さん・姪っ子さん)なので、遺留分が発生せず、遺言どおりに財産を渡すことができます。
兄弟や甥っ子さん・姪っ子さんとは、小さい頃には会ったこともあるが、今は何をしているかも分からないし会ってもいないので、財産を渡したくない、渡すとすれば他の人に、という場合にも遺言は有効です。