相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の計算における小規模宅地等の特例の「家なき子特例」の適用要件について、お話します。
居住用や事業用の宅地等は大事な生活基盤
相続税の計算において、一定の居住用または事業用の宅地等については、最大で8割引きで評価できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
ザックリ言うと、相続人や親族の方などが「住んだり」「生計を立てている」土地については、安く評価していいよ、というモノです。
8割引きで評価できるということは、1,000万円の評価額が200万円になるということです。
減税効果が大きいのですが、この特例の適用を受けるためには、様々な要件を満たす必要があります。
数年前に改正があった家なき子特例
平成30年度の税制改正により、小規模宅地等の特例の適用パターンの中の「家なき子特例」と言われているモノの適用要件が改正されました。
家なき子特例とは、ザックリ言うと、亡くなった方が住んでいた自宅の宅地等を、マイホームがない親族が相続で取得した場合に、最大330㎡まで8割引きで評価できる、というモノです。
実際には、もうちょっと細かい要件があり、
- 亡くなった方に配偶者がいない・法定相続人である同居親族もいない
- 取得する方は、その相続開始前3年以内に、「A:自分」「B:自分の配偶者」「C:自分の3親等内の親族」「D:上記ABCと特別の関係がある法人」が所有する国内にある家屋に居住したことがない
- 取得する方は、相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない
居住継続要件がない
通常、居住用の宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合(特定居住用宅地等に該当する場合)、その宅地等を取得した親族には、
- 所有継続要件・・・申告期限までその宅地等を引き続き所有しなければならない
- 居住継続要件・・・申告期限までその宅地等の家屋に引き続き居住しなければならない
配偶者だけは特別扱いで、一切の要件がありません。
ですから、相続したらすぐに売却してもOKです(所有も居住も不要!)。
想う相続税理士秘書
家なき子特例の場合にも、所有継続要件はあるのですが、居住継続要件はありません。
つまり、住まなくてもいいのです。
要件に該当するのであれば、家なき子の方が取得することにより、相続税の負担を下げ、その後は、自分が移り住むなり、賃貸するなり、(申告期限後に)売却するなりして、実家を活用しましょう。
想う相続税理士
遠方に住んでいる家なき子の方が、「相続しても申告期限までに実家には引っ越せないから、小規模宅地等の特例の適用はあきらめよう」なんて勘違いしないよう、ご注意を。