相続税専門税理士による「遺産分け」の記事に軽くツッコミ
難しい相続ケース「法定相続人以外に渡したい」 弁護士に相談し遺留分の対策を| マネーポストWEB https://t.co/H22bzI9Ziw
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) July 5, 2022
遺産分けをする場合、特に問題もなくスムーズに話がまとまる場合はいいのですが、お互いの取り分を見ながら決めるときには、評価額という「額面」ではなく、最終的な「手取り額」をきちんと確認しておく必要があります。
上記の記事にもありますが、不動産は売却して換金する際、所得税がかかります。
その不動産の当初の買値が分からないと、売却金額の約2割が売却時の税金で持っていかれます。
つまり、8割しか手元に残らない、ということです。
その他にも、登記や売買契約にかかる費用等が発生します。
相続後の売却処分を前提とした遺産分けの場合には、税金を含めた各種のコストを計算に入れましょう。
また、遺産分けにおける不動産の評価額もネックになる場合があります。
記事の中では、相続税評価額は時価よりも安い、と書かれていますが、「この辺りではこんな金額では売れない」という相続税評価額が付される(つまり時価よりも相続税評価額が高い)場合もあります。
相続税専門税理士による「遺留分の放棄」の記事に軽くツッコミ
相続放棄の誤解「生前贈与」+「遺留分の放棄」 残された相続人の関係がハッピーになる方法 https://t.co/ARMbmNOcwd @manetatsuより
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) July 6, 2022
どうしたって、遺産分けが偏ってしまう場合があります。
例えば、財産の中に同族会社の株式がある場合、会社の経営を安定させることを考えれば、後継者である長男に全株を相続させたい、と考えるハズです。
次男にもそれに見合う財産を相続させたいが、それだけの財産がない、というような場合、同族会社の株式を遺言で長男に渡しても、遺産の取り分が少ない次男は、遺留分侵害額の請求をするかもしれません。
同族会社の株式の評価が高かったりすると、相対的に次男の遺留分も高くなり、長男が遺留分相当額の現金を用意することが現実的に不可能な場合もあります。
相続があってからでは大変なことになりそうな場合には、この記事にもある「遺留分の放棄」を検討しましょう。
相続税専門税理士による「ペットの相続」の記事に軽くツッコミ
ペットも遺言書で遺贈できるが注意点もある https://t.co/9y34QCyuqG
— 想う相続税理士 秘書 (@japantaxprosec) July 6, 2022
家族同様のペットでも、相続で財産を直接的に渡すことはできません。
しかし、どなたか人間の方に財産を渡し、その条件として、ペットの世話をしてもらう、ということはできます。
記事にある遺言(負担付遺贈)の他、負担付死因贈与という方法も考えられます。
いずれの方法を取るにせよ、世話をしてもらう方にきちんと納得していただくことが一番大事です。
世話をしてもらえるということが決まれば、安心できますよね。
想う相続税理士