【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続開始時に役員でなくても特定同族会社事業用宅地等の適用は可!

ホームズ!同族会社に貸している土地も、小規模宅地等の特例の8割引き評価の適用対象になることがあるのかい?
ワトスン君、個人事業が法人成り(法人化)した途端に8割引きの適用が受けられないというのもおかしな話じゃないか。同族会社は個人と一体みたいなところがあるからねえ。

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例のうち、特定同族会社事業用宅地等の要件について、お話します。


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小規模宅地等の特例が適用できるのは自宅敷地だけじゃない

相続税の計算においては、相続人の生活基盤となり得る居住用や事業用の宅地については、「小規模宅地等の特例」という制度を設け、あまり税金がかからないような配慮がされています。

亡くなった方と一緒に住んでいた相続人の方が、その自宅敷地の相続税が高くて払えず、自宅から出ていかなければならない、なんてことになったら、カワイソウですよね。

想う相続税理士秘書

想う相続税理士

同じように、事業用の宅地等についても、相続税が高いために、事業を廃業してその土地を売って納税に充てなければならない、なんてことになったら、生活できなくなっちゃうかもしれませんよね。

同族会社に貸している宅地等も適用対象

この「事業」には、個人事業としての事業だけでなく、同族会社の事業も含まれます。

小規模宅地等の特例の適用を受けられる同族会社の事業用宅地等のことを、「特定同族会社事業用宅地等」と言います。

特定同族会社事業用宅地等に該当するためには、相続開始直前に、亡くなった方や亡くなった方の親族などで、その会社の株式を50%超所有していることが要件となります。

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一族で株式を過半数所有していた会社、ということです。
会社といっても、その一族と一体になっている感じだと、その使っている宅地等に高い相続税がかかったら確かに大変ですよね。

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役員要件の判定時期

この特定同族会社事業用宅地等を取得する方は、亡くなった方の親族であり、かつ、その会社の役員であることが要件となります。

この「役員である」という要件ですが、いつの時点で役員でなければならないかというと、相続税の申告期限において役員であればOKです。

「株式保有50%超要件」とはその判定時期が異なりますので、ご注意を。

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特定同族会社事業用宅地等は、400㎡まで8割引きで評価することができ、小規模宅地等の特例の適用パターンの中でも、最も節税効果の高いモノとなります。

上記以外にも適用要件がありますので、相続が予想される場合には、それらの要件がクリアできるか事前に確認しましょう。