相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続人になるのは誰か、ということについて、お話します。
コンテンツ
誰が相続人になるかを何となくで判断すると間違える!
夫Aさん・妻Bさんの夫婦が離婚後、妻Bさんが亡くなられたとします。
お二人の間に長男Cさん・長女Dさんがいたとします。
この場合、妻Bさんの相続人は、長男Cさん・長女Dさんです(夫Aさんは離婚しているので、相続人になりません)。
妻Bさんが亡くなった後、長男Cさんが亡くなられたとします。
長男Cさんの相続人は誰になるでしょうか?
相続人になる方には順番があります。
養子縁組をすると相続人の構成が変わるこちらの記事にも書きましたが、
+
第1順位:子及びその代襲者(再代襲者)
第2順位:直系尊属
第3順位:兄弟姉妹及びその子
となります。
離婚しても親子であることには変わりはない
長男Cさんに配偶者・お子さんがいらっしゃらなければ、第2順位の「直系尊属」になります。
長男Cさんの直系尊属は、夫Aさん・妻Bさんです。
妻Bさんは亡くなっています。
結果として、長男Cさんの相続人は、夫Aさんのみ、ということになります。
夫Aさんとは離婚により疎遠になっていたとしても、長男Cさんと夫Aさんが親子であることに変わりはありません。
子が亡くなっている場合には孫、親が亡くなっている場合には?
仮に長男Cさんが、配偶者はいないけれども、お子さんEさんがいらっしゃったとします。
その場合には、お子さんEさんだけが、長男Cさんの相続人となります。
お子さんEさんが亡くなっていて、その子供、つまり長男Cさんから見たお孫さんFさんがいた場合、お孫さんFさんだけが、長男Cさんの相続人(お子さんEさんの代わりに相続人になる「代襲相続人」)となります。
このように、相続人である「子」が既に亡くなっている場合には、家系図的にはその下の流れにいらっしゃる「孫」が相続人になります。
最初の例で、長男Cさんの直系尊属は、夫Aさん・妻Bさんで、妻Bさんが亡くなっているため、相続人は夫Aさんのみ、とお話しました。
もし、妻Bさんの父親Gさん・母親Hさんがご存命だった場合、父親Gさん・母親Hさんは、妻Bさんの代わりに、長男Cさんの相続人になれるのでしょうか?(上記の例でお孫さんFさんがお子さんEさんの代わりに相続人になったように)
民法(一部抜粋)
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
上記にあるとおり、親等(1親等・2親等の親等)の近い方が優先的に相続人となりますので、夫Aさんが相続人になった時点で、それよりも親等の遠い父親Gさん・母親Hさんは、相続人にはなれないのです。
館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言
想う相続税理士