【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

特定居住用宅地等は複数の土地に適用可(3ヶ所でも可)

ホームズ!特定居住用宅地等は亡くなった人の自宅以外も対象になる場合があるらしいぞ!
ワトスン君、亡くなった人から仕送りを受けていた親族の住んでいる家なんかが該当するのさ。亡くなった人に生活を支えてもらっていた親族の生活基盤であるその家にバンバン相続税を課税するっていうのも酷だからねえ。

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税の申告における小規模宅地等の特例の適用のうち、特定居住用宅地等について、お話します。


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特定居住用宅地等の適用パターンは2種類ある

相続税の計算においては、一定の要件を満たせば、

「①亡くなった方」
または
「②亡くなった方と生計を一にしていた親族」

「③事業用」
または
「④居住用」

の宅地等について、最大8割引きで評価できる「小規模宅地等の特例」というモノがあります。

①-④のパターンの「亡くなった方の居住用宅地等」だけではなく、②ー④のパターンの「生計一親族の居住用宅地等」についても、特例を適用することができます。

小規模宅地等の特例には面積制限がある

「④居住用」の宅地等については、適用できるのは330㎡(約100坪)までという決まりがあります。

330㎡までは8割引きで評価でき、それを超える部分は割引なしになります。

上記の「亡くなった方の居住用宅地等」「生計一親族の居住用宅地等」を合計して330㎡以下であれば、どちらも全体を8割引きで評価することができます。

例えば、亡くなった方(Aさん)が栃木県にある一軒家に住んでいて、一人息子の長男(Bさん)が長野県の大学に通っているとします。

その長野県には、Aさんが所有している一軒家(「もう転勤はないだろう」と思って建てたけど、転勤になってしまって一時空き家になっていたモノ)が長野市にあり、Bさんはそこから通っているとします。

AさんがBさんに毎月の生活費等を仕送りしていて、Bさんが生計一親族に該当すれば、栃木県の土地も長野県の土地も、「④居住用」の宅地等として、特例の対象となります。

1人の居住用は1ヶ所まで

同じ長野県に一軒家がある場合でも、軽井沢町にAさんの別荘がある場合はどうなるでしょうか?(Bさんは栃木県の一軒家に同居しています)

この場合、「主としてその居住の用に供していた」方の一軒家の敷地のみが「亡くなった方の居住用宅地等」として特例の対象となります。

両方選べるワケでも、評価額が高い方を選べるワケでもありません。

最初の例は、Aさんが栃木県の一軒家、Bさんが長野県長野市のAさん所有の一軒家に住んでいるというお話でしたが、さらにAさんに長女(Cさん)がいて、Aさん所有の東京のマンションに住んでおられて、そこから都内の大学に通っている(CさんにもAさんが毎月仕送り)という場合、栃木県・長野県・東京都の3ヶ所が特例の対象になるのでしょうか?

「生計一親族の居住用」が複数あっても、それぞれ別の親族が「主としてその居住の用に供していた」のであれば、特例の対象となります。

租税特別措置法施行令(一部抜粋)
第40条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
11 法第69条の4第3項第2号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
一 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
二 被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
三 被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合 当該一の宅地等
ロ イに掲げる場合以外の場合 当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等

想う相続税理士

特定居住用宅地等は、亡くなった方のご自宅の敷地だけにしか適用できないワケではありませんので、ご注意を。