相続税専門税理士の富山です。
今回は、生命保険が相続税の申告や遺産分けにおいて役立つポイントについて、お話します。
生命保険金には固有の非課税枠がある
相続税の計算においては、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算される「遺産に係る基礎控除額」という相続税の非課税枠があります。
これとは別に、生命保険金については、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
ただし、この非課税枠を適用できるのは、受取人が相続人(相続放棄したりした人はダメ)のモノに限られます。
また、亡くなった方が保険料を負担していたモノ(この記事で生命保険・生命保険金と言っているのは、すべてこのパターンのモノです)が相続税の課税対象となり、その上で非課税枠を適用できることになります。
ですから、例えば、相続人の方が亡くなった方に掛けていた(相続人の方が保険料を負担していた)生命保険の場合、その生命保険金は所得税の課税対象となりますので、この非課税枠は当然適用できません。
生命保険金は遺産分割の対象外である
相続財産は、遺言が無ければ、相続人間の遺産分割協議により、誰が相続するかを決めることになります。
実は、生命保険金は、厳密には相続財産ではありません。
「みなし相続財産」として相続税が課税されるモノなのです。
相続財産ではなく、受取人固有の財産であることから、受取人の方は、他の相続人と話し合い(遺産分割協議)をすることなく、自分で手続きすれば生命保険金を受け取ることができます。
また、基本的に特別受益に該当せず、遺留分侵害額請求の対象になりません(もらい過ぎだからよこせ、とは言われません)。
生命保険金は遺留分侵害額や代償分割金の支払原資になる
例えば、同族会社の後継者である長男に、会社関係の財産(株式や不動産)を確実に渡したいといった場合、それらの財産を遺言で長男に相続させても、他の相続人が遺留分侵害額請求をすれば、特にそれらの財産の金額が高い場合、長男は下手をすると、その財産を換金してお金を渡すことになり、会社経営に大きな支障が出る事態になりかねません。
また同様に、次男に自宅を相続させて、実家を守ってもらおうとする場合にも、同じようなことが起こり得ます。
このような場合、その長男や次男が生命保険金の受取人になっていれば、その受け取った生命保険金を充てることでその請求に応じることができますし、通常の遺産分割協議においても、他の相続人に代償分割金を支払う(その受け取った生命保険金が原資)ことで、話し合いをまとめ、それらの大事な財産を相続することも可能です。
想う相続税理士