相続税専門税理士の富山です。
今回は、二次相続の相続税を見据えた一次相続における遺産分け、相続税申告の特例適用について、お話します。
相続税が簡単に安くなる特例がある
通常、相続税を一番安く済ませようとする場合、配偶者の方に財産を多く相続していただく、ということになります。
なぜかと言うと、配偶者が取得した財産には、「配偶者の税額軽減」という減税特例があり、「配偶者の法定相続分相当額(配偶者の法定相続分が1/2で全財産が4億円なら4億円×1/2=2億円)」か「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで相続税を非課税(つまり最低でも1億6,000万円まで非課税)にすることができるからです。
相続税がかえって高くなる場合がある
ただし、ご承知のとおり、配偶者がそれだけ財産を多く相続するということは、その配偶者に万が一のことがあった場合には、財産を多く相続した分だけ相続税も増える、ということになります。
つまり、一次相続の相続税を減らすことだけを考えていると、二次相続で相続税が増える可能性がある、ということです。
結論としては、一次相続の遺産分けをする際には、二次相続の相続税もシミュレーションして、「トータルで相続税がどれぐらいかかるのか」ということを検討する必要があるということになるのですが、その検討の際、次の2点に留意する必要があります。
配偶者の節税対策はどれぐらい可能か
一次相続で配偶者が財産を多く相続しても、二次相続を迎える前に、贈与等により財産を減らすことができれば、二次相続における相続税の課税対象財産を減らすことができます。
この場合には、通常の贈与(年間110万円の非課税枠がある暦年課税贈与)だけでなく、非課税特例贈与(住宅取得等資金など)も検討すべきですが、この非課税特例贈与については、相手があってこその話になります。
そのような非課税特例贈与ができる受贈者(財産をもらう方)がいないと実行できません。
また、通常の贈与についても、その受贈者が二次相続で財産を取得した場合には、相続開始前3年以内の贈与財産については、相続税の課税対象になります(贈与しても相続税が減らない)ので、注意が必要です。
また、どちらの贈与の場合でも、その配偶者が(認知症などにより)意思能力がない状況では、お金を動かしても贈与自体が成立しませんので、ご年齢が高い場合や、ご病状などによっては、注意する必要があります。
配偶者が元々持っている財産がどれぐらいあるか
また、元々配偶者がどれだけ財産を持っているか、ということも二次相続に影響します。
二次相続の時に相続税の課税対象になるのは、配偶者が一次相続で取得した相続財産だけではなく、配偶者が元々持っていた財産も当然含まれるからです。
配偶者の税額軽減は得か損か
上記でお話した配偶者の税額軽減を適用しない方が、一次相続・二次相続のトータルの相続税が安くなる場合があります。
「特例の適用を受けて相続税を安くできるチャンスがあるのに、その適用を受けない方が相続税が安くなるなんてことがなぜ起きるのか?」というと、一次相続で配偶者が払った相続税は、二次相続において「相次相続控除」の適用を受けることができるという点と、一次相続において配偶者が相続税を払うと、その分だけ配偶者の財産が減るからです。
想う相続税理士秘書
配偶者が相続税を払うことにより、二次相続の申告において相次相続控除の適用を受ければ、その払った相続税がある意味戻ってくるワケです(実際には還付されるわけではなく、払う相続税から差し引きます)。
例えば、一次相続において配偶者が、相続税が非課税になるにもかかわらず、あえて配偶者の税額軽減の適用を受けないことにより、1,000万円の相続税を払ったとします。
そうすると、配偶者の財産は1,000万円減ります。
二次相続の申告においては、財産が1,000万円減った状態で相続税が計算されるのと同時に、その計算された相続税から、その1,000万円を控除することができるのです。
想う相続税理士
そして、1年毎にどんどん控除できる金額が段階的に減っていきます。
丸々(上記の例だと1,000万円)引けるのは、1年以内に相続があった場合ですので、ご注意を。
また、還付されることはないので、二次相続の相続税が少なくて、引ききれない場合には、返ってきませんから、その点もご注意を。
財産のボリュームなどによって、相続税の実効税率が変わり、相続税のボリュームも変わりますので、きちんとシミュレーションする必要があります。