相続税専門税理士の富山です。
今回は、貸付事業用宅地等について、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合に、相続税の申告書に添付しなければならなくなることがある書類について、お話します。
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貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例も忘れないで!この記事に書きましたが、小規模宅地等の特例を、貸家やアパートの敷地について適用する場合の要件が、税制改正により厳格化されました。
ザックリ言うと、亡くなる前に慌ててアパート経営などの不動産賃貸業を始めても、その宅地には、小規模宅地等の特例は適用できない、ということです。
添付書類はどのように規定されているか?
小規模宅地等の特例の適用パターンはいくつかあります。
どの適用パターンでも、亡くなった方の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本など、共通して必要となる添付書類があります。
それら以外に、貸付事業用宅地等のパターンで必要となる添付書類は下記のように規定されています。
租税特別措置法施行規則(一部抜粋)
第23条の2 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例
8 法第69条の4第7項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
五 貸付事業用宅地等である小規模宅地等について同項の規定の適用を受けようとする場合
次に掲げる書類
イ 第1号イからハまでに掲げる書類
ロ 当該貸付事業用宅地等である小規模宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の貸付事業の用に供されたものである場合には、当該被相続人等が当該相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行つていたことを明らかにする書類
実際に何を申告書に添付すればいい?
「3年を超えて特定貸付事業を行つていたことを明らかにする書類」とな何なんでしょうか?
これについては、国税庁ホームページのイータックスに係る記載の中に、次のように書かれています。
イメージデータで提出可能な添付書類(相続税申告)
【貸付事業用宅地等】
※ 貸付事業用宅地等が平成30年4月1日以後に新たに被相続人等の特定貸付事業の用にされたものである場合に限ります。
「過去4年分の所得税青色申告決算書(不動産所得用)の写しなど被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類」
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