【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

相続税申告における3年以内贈与加算の大きな誤解

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続税申告における「相続開始前3年以内の贈与加算」について、お話します。


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贈与財産にも相続税がかかる場合がある!

亡くなった方が、亡くなった時に財産を所有していると、その財産を取得した方には相続税が課税されます。

その亡くなった方が、亡くなる前に財産を贈与した場合には、その財産を取得した方には贈与税が課税されます。

この決まりだけだと、亡くなる前に財産を贈与してしまえば、相続税はかからない、ということになってしまいます。

そこで、死亡日前3年以内の贈与財産には相続税を課税する、という「3年以内贈与加算」「3年以内」「贈与」財産を相続財産に「加算」して相続税を計算する)の規定が設けられました。

「亡くなりそうだ、相続税がかかりそうだ、じゃあ贈与で財産を減らしちゃおう!」というのは通用しない、ということです。

想う相続税理士秘書

非課税贈与なら加算不要?

「私、年間110万円以下の贈与だったら贈与税がかからないから大丈夫、と言われて毎年財産をもらってたんだけど、それって今の話と関係ないでしょ?110万円を超えて贈与税を払っている時だけ、相続税の計算に含めればいいんでしょ?」とおっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、そうではありません。

暦年課税贈与に係る贈与税の基礎控除額(110万円)以下かどうか、贈与税の申告をしていたかどうかは、関係ありません。

相続で財産を取得しなければ加算不要

3年以内贈与加算は、「3年以内の贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する」というモノです。

さらに言うと、「相続財産がある方は、その相続財産に贈与財産を加算して、相続税を計算します」という意味です。

ですから、相続財産のない方、相続で財産を取得しない方については、対象外です。

例えば、相続人Aさん・Bさん・Cさんが遺産分割協議を行い、相続財産1億5,000万円のうち、Aさんが1億円を相続し、Bさんが5,000万円を相続したとします。

この場合、Aさん・Bさんは、3年以内贈与加算の対象となります。

死亡日前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産があれば、相続税の申告に計上しなければなりません。

結果的に、その贈与財産に相続税が課税されます。

それに対し、Cさんは「相続財産のない方」に該当するため、3年以内加算の対象外となり、贈与財産に対して相続税が課税されることはありません。

想う相続税理士

「相続で財産を取得しなければ、3年以内贈与加算は不要」なのですが、例えば、死亡保険金については、その受取人が元々契約により決まっているため、上記のAさん・Bさん・Cさんのように遺産分割協議により取得者を決める、というようなことをする必要がありません。
もし、Cさんが遺産分割協議により財産を取得しなかったとしても、死亡保険金を取得している場合には、その死亡保険金は相続税の課税対象となるため(「みなし相続財産」)、「相続で財産を取得」に該当し、3年以内贈与加算の対象となります。

相続時精算課税贈与により財産を取得した場合も同様です。

その贈与財産は相続税の課税対象となるため、「相続で財産を取得」に該当します。