【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

孫が相続財産を取得する場合の注意点

相続税専門税理士の富山です。

今回は、お孫さんが相続財産を取得する場合の、相続税申告の注意点について、お話します。


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孫は相続人ではない

亡くなった方(例えば祖父)から見たお孫さんは、相続人ではありません。

お孫さんということは、その祖父のお子さん(例えば長男)のお子さんということになります。

この場合、そのご長男さんが相続人になり、お孫さんは通常、相続人にはなりません。

遺言なら相続で孫に財産をあげることができる

遺言があれば、相続人ではないお孫さんに相続財産を渡す(遺贈する=遺言に従って法定相続人ではない方に財産を渡す)ことができます。

この場合、お孫さんの相続税は2割増しで計算されます。

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亡くなった方の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます。)および配偶者以外の方は、「相続税額の2割加算」の対象となります。

亡くなった方の兄弟姉妹が相続する場合にも、この2割加算の対象となります。

養子縁組すれば相続で孫に財産をあげることができる

遺言を書かなくても、お孫さんを養子にすれば、実子と同じ扱いになりますので、相続権が発生し、財産を取得することができます。

遺言がない場合には、相続人間で話し合い(遺産分割協議を行い)、遺産分けを決めることになります。

この場合でも、お孫さんの相続税は2割増しで計算されます。

養子縁組をしなくても相続人になる場合がある

上記の例で言うと、ご長男さんが祖父よりも先にお亡くなりになった場合には、そのご長男さんの代わりに、そのお孫さんが相続人(「代襲相続人」と言います)になります。

この場合には、相続税は2割増しで計算されません。

養子縁組をする人数も相続税に影響する!

これは孫に限定されたお話ではありませんが、相続税には
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
で計算される非課税枠(「遺産に係る基礎控除額」)があります。

法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税枠が大きくなり、相続税がかからなくなったり、安くなったりします。

養子の方もこの「法定相続人」に該当します。

しかし、この法定相続人の数に含めることができる養子の方の人数には制限があり、

実子の方ががいる場合には1人
実子の方がいない場合には2人
となっています。

制限がないと、たくさん養子縁組をすれば、相続税を無税にできる、ということになってしまいますからね。

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お孫さんが未成年の場合には、
①特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要があります
②未成年者控除を適用できる場合があります

ので、ご注意を。