【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

貸付事業用宅地等の小規模宅地等の特例も忘れないで!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、小規模宅地等の特例の「貸付事業用宅地等」の適用要件について、お話します。


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割引率や適用面積が低いから軽視されがち?

相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」「小規模宅地等の特例」という2大減税特例があります。

このうち、小規模宅地等の特例については、亡くなった方や亡くなった方と生計を一にしていた親族の自宅敷地または事業用敷地について、一定の要件を満たせば、330㎡・400㎡まで8割引で評価できることになっていますが、この8割引は適用できなくても、200㎡まで5割引で評価できるパターンもあります。

それが「貸付事業用宅地等」です。

「不動産貸付業」「準事業」は、8割引で評価できる事業用敷地については適用対象外となりますが、この貸付事業用宅地等(5割引)の方であれば、適用できる可能性があります。

貸付事業用宅地等とは?

貸付事業用宅地等とはどういうものかを言うと、亡くなった方や、亡くなった方と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等のことを言います。

この場合の貸付事業は、「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」及び「準事業」とされています。

50%しか安くならないから要件がユルいかというと、そんなことはなく、事業承継要件・事業継続要件・保有継続要件は8割引きの場合と同様にあります。

つまり、申告期限まで継続してその宅地等を保有し、事業を継続しなければ適用は受けられない、ということです。

要件が厳格化されました

平成30年度税制改正に伴い、貸付事業用宅地等の取扱いが変わりました。

まず、相続開始前3年を超えて引き続き貸付事業の用に供されて宅地等である場合は、この特例の対象となり得ます(税制改正の影響を受けません)。

3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等である場合には、税制改正により、
その亡くなった方が相続開始前3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていたこと
という要件をクリアする必要があります。

貸付事業とは、先ほどお話しした「不動産貸付業」「駐車場業」「自転車駐車場業」「準事業」です。

このうち、準事業を除くものが「特定貸付事業」に該当するのですが、この準事業とは、「事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うモノ」とされています。

想う相続税理士

改正により取扱いが変わりましたので、ご注意を。