相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続があった場合に、亡くなった方の名義の預貯金ではなくても、それを亡くなった方の相続財産として申告しなければならないかどうか、ということについての判断項目について、お話します。
亡くなった方の名前になっていなくても相続税の課税対象になり得る
相続税の申告の対象となる財産は、亡くなった方の名義になっている財産だけではありません。
税務は実態で判断しますので、亡くなった方の名義になっていなくても、亡くなった方の財産と認められるものについては、相続税の課税対象となります。
このテーマで、相続税の申告において一番問題となるのは、預貯金です。
預貯金は、簡単に名義を変えることができます。
従って、当事者もあまり考えずに名義の変更をしてしまっているということが多いのではないでしょうか?
後々、相続税の申告で問題になるかもしれない、ということまで考えて手続きをしている方は少ない、というのが実情ではないでしょうか?
判断基準はいろいろあるけれど・・・
相続税の申告においては、親族名義になっている預貯金が、相続財産に該当するか(亡くなった方の財産ではないか)ということを検討する必要があるのですが、その主な判断基準は以下のとおりです。
- その預貯金が作られた経緯
- その預貯金のお金の出所は誰のお金か
- その預貯金の利息はどこに入金されているか
- 資金異動の際、贈与税の申告はしているか
- 資金異動の際の贈与契約書はあるか(その印鑑・署名は誰のモノ・誰によるモノか)
- その預貯金はどのように「管理運用」されていたか(具体的には、通帳・証書・印鑑の保管状況、印鑑を複数の方で使いまわししていたか等の使用状況、その預貯金からの入出金は誰によって行われているか、その預貯金の名義人がその預貯金の存在を把握していたか、その預貯金の名義人がその預貯金を自由に使える状況にあったか等)
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奥さん名義の預貯金に注意
旦那さんの預貯金を、奥さんの名義で管理している、ということは結構あるケースです。
それは、主な生活費の支払を奥さんがやっていらっしゃる、ということに起因するのでしょう。
上記の判断基準に、「管理運用」項目がありますが、奥さん名義の預貯金を管理しているのが奥さんだからといって、その預貯金が奥さんのモノというワケではありません。
旦那さんの預貯金を家計に使用するために、奥様が自分の名義にして管理運用している、ということが一般的だと思います。
この場合、家計に充ててもらうために、旦那さんはお金を拠出しているワケで、個人的に奥さんに贈与したというワケではないはずです。
つまり、奥さんのモノではない、ということです。
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