【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

【税理士が解説】相続した土地は申告期限まで持ってないとダメ?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、土地の売却と小規模宅地等の特例の関係について、お話します。


相続税専門税理士に任せてスッキリ!
相続税専門税理士が直接対応
事前予約で土日祝日夜間対応可能
明確な料金体系+スピード対応
大手生命保険会社様で相続税・贈与税に関するセミナー講師の実績有(最近の実績:令和5年11月・令和5年12月・令和6年2月)

または はこちらから


土地は売れる時に売る!

相続財産の中で、相続した方が困るのは土地です。

相続人の方がその土地に家を建てたりするのであれば別ですが、既にマイホームがあれば、その土地は持っているだけの土地になり、固定資産税の支払いや、草刈りなどの管理がずっと続きます。

自分はまだいいけど、自分の子供の代にそれを引き継がせるのは酷だ、と考える方もいらっしゃいます。

そうなると、土地を売って手放し、お金に変えるというのが理想です。

とはいえ、売るのは相手がある話ですので、買ってくれる方が見つかるまで時間がかかったりします。

買ってくれる人が現れたら、千載一遇のチャンスです。

その機会を逃さないようにしましょう。

相続税の申告が終わるまで財産には手が付けられない?

「遺産分割協議が成立しても、相続税の申告がまだだから、財産には手を付けちゃダメですよね?」とおっしゃるお客様いらっしゃったりしますが、そんなことはありません。

相続税は、死亡日時点の財産に対して課税されますので、基本的には、死亡日時点の財産をきちんと申告しさえすれば、亡くなった後すぐに売ってしまおうが、使ってしまおうが問題ありません。

しかし、申告期限まで(つまり、丸々10ヶ月)その財産を売ってしまわない方がいい場合もあります。

所有継続要件に抵触しないか?

小規模宅地等の特例というモノがあります。

要件を満たせば、亡くなった方やその親族の居住用や事業用の宅地について、一定の面積まで最大80%引きで評価することができます。

この「要件」に、「その宅地を取得した親族が申告期限まで土地を引き続き所有する」という「所有継続要件」あります。

つまり、申告期限までに売却してしまうと、要件を満たさなくなってしまうのです。

「亡くなった方やその親族の居住用や事業用の宅地」は相続人の生活の基盤になっているだろうから、相続税を安くしますよ、というのが、小規模宅地等の特例の趣旨です。

相続人がすぐに売ってしまったということは、売っても大丈夫な土地なんだから、相続税を安くする必要はないよね、ということで、申告期限までに売却した土地については、適用が受けられないのです。

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

想う相続税理士

土地が売れそうな場合には、まずその土地が、小規模宅地等の特例の適用の対象となるか、対象となる場合には、申告期限後の売却(小規模宅地等の特例適用後の売却)が可能かどうかも検討しましょう。

小規模宅地等の特例のうち、居住用の宅地(「特定居住用宅地等」)については、配偶者が相続した場合には、所有継続要件が撤廃されます。

つまり、申告期限までに売却してもOKです。

また、相続した土地を3年10ヶ月以内に売却した場合には、売却益(譲渡所得)の申告の際、相続税の一部を経費にすることができます。

つまり、所有継続要件を満たさないことから、小規模宅地等の特例の適用を受けられず、相続税が高くなってしまったとしても、その後の所得税の申告においては、その分、経費が多くなり、所得税が安くなる、ということです。

これらのことも踏まえて、損をしないように、そしてチャンスを逃さないように、相続や売却の話を進めましょう!