相続税専門税理士の富山です。
今回は、遺産相続に係る相続税について、お話します。
まず相続税がかかるかどうかの基準を確認する
相続税がかかるかどうかを判断する場合、財産の内容を確認することも必要ですが、まずは「遺産に係る基礎控除額」がいくらになるかを確認しましょう。
この遺産に係る基礎控除額は、「全財産の金額がこの金額以下だったら相続税はかからない」という「相続税の非課税枠」です。
相続税が全然かからないのであれば、財産を細かく精査しなくても済みます。
ただし、全財産の金額が、その非課税枠に近い場合には、見落としている財産があったりすると、実際には相続税がかかる、ということもあり得ますので、財産の内容を細かく見ていく必要があります。
ただし、その非課税枠をかなり下回るような場合で、他に財産が出てくることがないようなときは、相続税の申告は不要と考えて良いものと思われます。
この遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。
法定相続人が何人いるかによって非課税枠が変わってくる、ということです。
この非課税枠は、全財産の金額に対する非課税枠ですので、「自分が取得した財産がいくら以下だったら相続税がかからない」というようなモノではありません。
財産全体の金額で判断し、相続税がかかる場合には、相続財産を取得した方全員に相続税がかかり、かからない場合には、全員にかからない、ということです。
ただし、相続税がかかる、ということになっても、財産を取得する方によっては、その相続税を減額する、場合によってはゼロにできる「税額控除」を適用できる場合があります。
最もポピュラーなのは配偶者の税額軽減
その中で最も多く適用されるのが、「配偶者の税額軽減」です。
配偶者の方は、亡くなった方と一緒にその財産を形成してきた貢献者という側面がありますので、相続財産を取得しても、相続税がかなり安くなります。
法定相続分(法定相続人が妻と子の場合には1/2)または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで相続税がかからない、ということになっていますので、配偶者が取得した財産については、どんな場合でも1億6,000万円以下であれば、相続税はかかりません。
ですから、全財産の金額が1億6,000万円以下であれば、その財産を全て配偶者の方が相続すれば、相続税はかからない、ということになります。
その配偶者が亡くなった時のことも考える
上記でお話したように、配偶者が財産を相続すれば相続税が安くなるワケですが、配偶者が財産をたくさん相続すると、その配偶者が亡くなった時(「二次相続」と言います。最初の相続を「一次相続」と言います)の相続税が高くなります。
特に注意していただきたいのは、その配偶者の方が元々お持ちだった財産がある場合です。
相続税は、財産が多ければ多いほど税率が高くなる超過累進税率で計算されます。
配偶者の方が相続した財産に、その配偶者の方が元々持っていた財産も加わると、二次相続では想像以上の相続税がかかることもあります。
一次相続では、納税資金等に問題があるため、いったん配偶者に相続してもらうしかない、というケースもあると思いますが、その場合には、二次相続の相続税についてもきちんとシミュレーションをしておく必要があります。
配偶者の財産を減らせばいい?
上記のように、いったん配偶者に財産を多く相続してもらい、一次相続の相続税を抑え、次の二次相続に対する対策として、生前贈与を行う、という手もあります。
この生前贈与は、相続税対策の定番のようなモノで、昔から行われています。
結果として、かなりの金額の生前贈与が行われており、その分、相続税の税収も下がっているものと思われます。
したがって、そのような相続税対策としての生前贈与を無効化するような意味合いの「相続税と贈与税の一体課税」というモノが検討されていますので、その方向性については注視する必要があります。
また、贈与をする場合には、あげる方・もらう方双方の贈与の意思がないとできません。
親御さんのお金を、お子さんが勝手に自分の口座に入れれば、それが贈与になるかと言うと、そんなことはありません。
特に、配偶者の方がご高齢の場合には、認知症などにより意思能力がないケースも考えられます。
そのような状態の時に資金が移動しても、それは贈与とは認められません。
また、生前贈与は、相続税の申告や遺産分けの場面において、他の相続人に明らかされることがありますので、その点についても十分配慮する必要があります。
実は確定申告が先
また、亡くなられた方の確定申告(「準確定申告」と言います)もお忘れなく。
この準確定申告の結果は、相続税の申告に影響します。
準確定申告の結果、納税になるのであれば、その納税額は、相続税の申告において「債務」として、プラスの財産から控除することができます。
逆に還付になる場合には、その還付される金額を「相続財産」として申告する必要があります。
準確定申告は、亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内にする必要があります。
相続税の申告の準備と一緒に、この準確定申告の準備も進めましょう。
想う相続税理士