相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続税の計算表の見方・使い方について、お話します。
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分かりづらい相続税の速算表
相続が発生して、「うちは相続税がいくらかかるんだろう?」と心配になって、ネットで検索してみたら、相続税を計算するための表が出てきたけれど、この表の見方がよく分からない、とお悩みになっていらっしゃる方もいるのではないか、と思います。
具体的には、このようなモノです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
この表を使う前にやらなければならないこと
この表を使うためには、まず次の計算をする必要があります。
亡くなった方の正味の相続財産の合計額を計算する
正味とは?
預金がたくさんあっても、借金が同じだけあれば、相続人の方は預金を相続できるけれども、借金も引き継がなければならないワケですから、相続税は借金を引いた後の金額に対して課税されます。
つまり、債務があったら、その債務の金額をマイナスして相続税を計算します。
お葬式の費用は債務ではありませんが、相続人の方が負担することになるモノですから、これも同様にマイナスします。
みなし相続財産を忘れないで
また、この場合の相続財産には、みなし相続財産と言われる死亡保険金等も含めます。
相続税がかからない財産もあるんです
相続税がかからない財産(非課税財産)は除外(マイナス)します。
仏壇や墓地などの外、例えば、死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がありますので、死亡保険金がある場合には、その計算した非課税金額をマイナスします。
贈与財産にも相続税がかかる場合がある
財産を取得する方が、相続開始前3年以内に亡くなった方から贈与により取得した財産は、相続税の課税対象となりますのでプラスします。
遺産に係る基礎控除額を差し引く
相続税の非課税枠である「遺産に係る基礎控除額」を、正味の相続財産の合計額から差し引きます。
この差し引いた後の金額を「課税遺産総額」と言います。
遺産に係る基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算します。
相続放棄した相続人がいたら?
この場合の法定相続人の数は、相続の放棄をした方がいても、その放棄がなかったものとしてカウントします。
養子の方がいたら?
法定相続人の方の中に、養子の方がいらっしゃる場合、法定相続人の数にカウントできない場合があります。
相続人の中に、亡くなった方の実子の方がいる場合には1人まで、実子の方がいらっしゃらない場合には2人までカウント可、という制限があるため、それより養子の方の人数が多くても、基礎控除の金額は増えません。
課税遺産総額を各法定相続人の法定相続分に応じて按分する
例えば、課税遺産総額が1億円で、法定相続人が「奥様・長男・長女」の場合、各法定相続人の法定相続分は、
長男:1/4
長女:1/4
となります。
この割合で課税遺産総額を按分します。
すると、
長男:1億円×1/4=2,500万円
長女:1億円×1/4=2,500万円
となります。
この、計算された「5,000万円」「2,500万円」「2,500万円」を相続税の速算表に当てはめて計算します。
相続税の速算表は「掛けて」「引く」
相続税の速算表は、「税率を掛けて」、「控除額をマイナス」します。
上記の奥様の金額は5,000万円です。
相続税の速算表の「法定相続分に応ずる取得金額」の欄を見ると、「5,000万円以下」のところに該当します。
その「税率」と「控除額」を使って、
奥様:5,000万円×20%△200万円=800万円
と計算します。
同じように、長男や長女についても計算すると、
長男:2,500万円×15%△50万円=325万円
長女:2,500万円×15%△50万円=325万円
となります。
相続税の速算表を使って計算した金額を合計する
上記の金額を合計します。
すると、
800万円+325万円+325万円=1,450万円
となります。
これが「相続税の総額」(全体の相続税)です。
誰が財産を取得するか関係なく、財産全体にかかる相続税ということになります。
相続税の総額を財産の取得割合で按分する
次は、この全体の相続税を、財産を取得した方々の中で、どう負担し合うか、という話になります。
自分が相続した財産の分だけ、相続税を払っていただく、ということになります。
財産を多く相続した方には、それ相応の相続税を負担してもらい、少なく相続すれば、相続税も少なくなります。
言葉を変えると、財産を取得した「割合」に応じて、全体の相続税を分けっこします。
遺産分割協議が成立し、結果的に、財産を取得する割合が
長男:20%
長女:20%
となった場合、それぞれの方の相続税は、
長男:1,450万円×20%=290万円
長女:1,450万円×20%=290万円
と計算します。
これが各相続人の相続税です。
最後に税額控除や2割増加算をする
配偶者の特例や、障害者控除などが適用できる場合、各相続人の相続税から控除します。
兄弟などが相続した場合には、相続税が2割増加算されます。
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