【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

【税理士が解説】土地に相続税がかからないようにする方法

相続税専門税理士の富山です。

今回は、相続した土地に相続税がかからないようにするにはどうすればいいか?ということについて、お話します。


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土地に相続税がかかるかどうかは全財産が非課税枠に収まるかどうかで決まる!

相続する財産の中に土地の占める割合が高かったり、または、利用できなそうな土地があると、相続税を払うのが負担に感じることもあるでしょう。

土地についての相続税は払いたくないので払わないけれども、それ以外の預貯金などの財産については相続税を払う、というようなことはできません。

相続した財産に相続税がかかるかどうかは、全財産の金額が法定相続人の数を基準とした非課税枠を超えるかどうかで決まります。

全財産の金額が非課税枠に収まっていれば、土地についても預貯金についても相続税はかかりませんが、非課税枠を超えたら、土地にも預貯金にも相続税がかかります。

評価減や特例を使って非課税枠内に抑えれば土地に相続税はかからない!

通常、土地の評価額は高いですから、その金額をうまく下げることができれば、全体の財産の金額を非課税枠内に抑えることができ、結果として、相続税がかからないようにすることができるかもしれません。

そのためには、土地の評価を適正に行うことです。

土地の評価は、路線価に基づく「路線価方式」や、固定資産税評価額に基づく「倍率方式」により計算します。

原則として、路線価方式は「路線価×面積」、倍率方式は「固定資産税評価額×倍率」で計算します。

基本的には、この金額よりも評価額が高くなることはありません。

様々な評価減や特例的な評価方法などをきちんと使い、この金額を下げていくというのが、適正な評価方法です。

また、「小規模宅地等の特例」を適用し、思いっきり評価額を下げることもできます。

亡くなった方や親族の居住用または事業用の宅地については、一定の要件を満たせば、最大で330㎡または400㎡まで8割引で評価することができます。

相続税特有の税額控除で相続税をゼロにできれば土地に相続税はかからない!

相続税の計算においても、所得税の確定申告における住宅ローン控除のように、税金をマイナスしてくれるモノがあります。

未成年者控除や障害者控除など、いくつか種類があるのですが、これらを適用して相続税がゼロになれば、相続税はかからなくなります。

この税額控除の中に、「配偶者の税額軽減」というモノがあります。

これは、配偶者の方が相続した財産については、「法定相続分相当額」または「1億6,000万円」のいずれか多い金額まで相続税を非課税にする、という特例です。

配偶者の方が相続した財産が1億6,000万円以下であれば、この特例により、配偶者の方の相続税は確実にゼロになります。

ですから、不動産について相続税を払いたくない、という場合には、配偶者の方に(いったん)相続していただく、という手もあります。

そして、配偶者の方が相続した後に、その不動産を売却するなど、処分を進めるのです。

ただし、配偶者の方にたくさん土地を相続していただいたのに、その処分がうまく進まなかった場合には、その配偶者の方がお亡くなりなった時に、たくさん相続した分、財産が増加していて、相続税が高くなってしまう可能性があります。

また、その配偶者の方が、ご病気などにより意思能力がなくなってしまうと、契約等ができなくなってしまいます。

つまり、そうなってしまうと、土地を買いたい、という方が出てきても、売ることができないのです。

想う相続税理士

相続があった後でも遺産分けの方法などにより、相続税を下げることができる場合があります。

是非、税理士にご相談を。