相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続があった場合に直面する、相続税の問題について、お話します。
まずは落ち着いて現状を把握すること
相続があった場合、ほとんどの方は初めての経験ですので、不安になるのは当然です。
相続があってすぐは、お葬式などがあったりして忙しく時間を過ごすことになりますが、一段落したところで、遺産分けをどのようにすればいいのか、と悩む方が多いはずです。
遺産分けと相続税の申告は密接に関係します。
遺産分けによって相続税の金額は変わりますし、相続税がかからなければ急いで遺産分けする必要がない場合もあるからです。
また、相続財産に不動産物件があったりすると、相続後の期間の分の確定申告において、その不動産所得の申告を誰がするか、ということで、遺産分けが関係してきます。
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相続が起きる前に考えておくべきことについて、お話します。
遺産分割協議が大変?
遺言がない場合には、相続人間の遺産分割協議で遺産分けをすることになります。
逆に言うと、きちんとした遺言があれば、遺産分割協議は不要となります。
遺産分割協議が難航することが予想される場合には、遺言を作成することも検討すべきです。
もちろん、遺言があっても、遺留分を請求されれば、その分をお金で解決したりしなければならなくなりますから、完全に遺言どおりになる、というワケではありませんが、遺言がないのと比べると、結果は大きく変わります。
また、遺言の内容によっては、逆に遺族の関係がギクシャクしてしまう可能性もあります。
ですから、遺言を作る場合には、その後の展開を考慮し、状況に応じた内容のモノを作成する必要があります。
相続税の納税が大変?
相続税が大変、という場合、2つの大変さがあります。
1つ目は「金額が大きくて大変」、2つ目は「現金がなくて大変」、という大変です。
しかし、ほとんどの場合、大変になるのは、この2つが組み合わさったときです。
金額が大きくても納税できればクリアできますし、現金がなくても相続税が少なければ、手持ちのお金で相続税を納付してクリアすることもできます。
「現金がなくて大変」といっても、相続税が相続財産に対して100%課税されることはありませんので、相続税を払ったら財産が残らない、ということは理論的にはないのですが、相続税は現金一括納付が原則(現金で払えなければ、延納や物納という選択肢も有)のため、お金、または、お金に換えやすい財産がなければ、相続税は払えません。
換金性の乏しい財産、例えば、なかなか売れないような土地でも、評価が付きますから、生前に財産の処分を検討するのも一つです。
とはいえ、ギリギリになるとなかなか難しいですから、前もって実行していく必要があります。
これは、相続税を減らすため、というだけでなく、引き継いだ相続人の方がその財産を管理する手間を省くことにもつながります。
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