【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

遺産分けは配偶者の一存で決められるモノではない!

相続税専門税理士の富山です。

今回は、配偶者の方の亡くなった方に対する思いが強いと、遺産分けが難しくなる場合がある、ということについて、お話します。

相続人が、「配偶者と子」のパターンのお話です。

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遺言か、遺産分割協議書か

相続があった場合、亡くなった方の財産を何によって分けるか、ということについては、順番があります。

まず、「遺言」があれば、遺言の内容に従って遺産分けをすることになります。

次に、遺言がなければ、相続人間で話し合いをし、「遺産分割協議書」を作成し、その内容に従って遺産分けをすることになります。

相続人間の話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停に進んだりします。

配偶者の方は亡くなった方の財産に一番思い入れがある

通常、相続人の中で亡くなった方と一番時間を共にしてきているのは、配偶者の方です。

ですから、配偶者の方は、相続財産をある意味、形見のような感じで捉える方もいらっしゃいます。

結婚してからずっと一緒に支えあって財産を築き上げてきた、という自負がありますので、なおさらです。

そうすると、その亡くなった方の遺産分けについても、ご自分が自由にできる、という感じに考えてしまう(発言してしまう)場合があります。

もちろん、お子さんが、例えば旦那さんが亡くなった場合、「お母さんの好きにしていいよ」と言ってくださる場合もあると思います(そういう場合も多いです)。

そういう場合ならいいのですが、必ずしもそうでない場合もあります。

配偶者の方も、決して財産が欲しくて(トクをしたくて)言っているワケではないのですが、子供さんに対する配慮がないと、遺産分けがうまくいかなくなる場合があります。

相続税の計算において配偶者はメチャクチャ優遇されている!

相続税の計算においては、「配偶者の税額軽減」という特例があります。

これは、配偶者が取得した財産については、

  1. 1億6,000万円
  2. 配偶者の法定相続分相当額
のいずれか多い金額までは、相続税がかからない、という特例です。

ということは、どんな場合でも、配偶者は1億6,000万円まで非課税で財産を相続できるのです。

つまり、相続税の課税においては、配偶者は十分に優遇されています。

しかし、この特例があるが故に、相続税をできるだけ払わないために配偶者が財産を多く取得する方が絶対にいい、というように考えがちなのですが、そんなことはありません。

その配偶者の方が亡くなった場合には、「親のいない相続」になります。

その時に遺産分けが難しくなりそうな場合には、今回の遺産分けである程度、財産を分けておく、ということも検討すべきです。

また、その配偶者の相続の時には、もう配偶者の税額軽減は適用できません。

相続人が1人減ることにより、相続税がかかりやすくなります。

次の相続のことも考えて、今回の相続の遺産分けをすべきです。

そのためにも、相続財産は相続人全員の共有の財産である、ということを改めて認識し、相続人の皆さんが納得できるような遺産分けを目指しましょう。

館林市に出張訪問する相続税専門税理士から一言

想う相続税理士

もちろん、残された配偶者の方にも、今後の生活があります。

大変ご不安だと思います。

是非、それぞれのご事情やお気持ちを分かり合えるよう、お互いのことを話し合って、納得のいく遺産分けになるようにしましょう。