【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

所得税と贈与税、どっちで申告するか間違えないで!

相続税専門税理士の富山です。

この時期、所得税と贈与税の申告時期が重なっていますが、今回は、所得税と贈与税のどちらが課税されるのか、注意すべき場合について、お話します。


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タダでもらったトクが贈与税

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

この「財産」は、目に見える財産だけではありません。

例えば、借金をナシにしてもらったという場合にも、その「トク」に対して贈与税がかかります。

タダでもらった場合でも、亡くなった方の財産をもらう場合には、「相続税」の課税対象になります。

保険金は保険料の負担者で判断

亡くなった方がご自分に掛けていた生命保険の死亡保険金をご遺族の方などが受け取った場合にも、この相続税の課税対象になりますが、保険料を負担した方が、亡くなった方でもなく、受取人の方でもない場合には、その死亡保険金は贈与税の課税対象になります。

受取人の方が保険料を負担していた場合には、所得税の課税対象となります。

所得税はまず所得の種類分けが必要

所得税の課税対象を考える場合、課税対象になるかならないかだけでなく、なる場合には、どの種類の所得になるかを判断しなければなりません。

その種類によって計算方法が変わるからです。

所得税の課税対象は、その性質によって次の10種類に分かれます。

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 退職所得
  7. 山林所得
  8. 譲渡所得
  9. 一時所得
  10. 雑所得

贈与なのに所得税がかかる場合もある!

相続税法
第21条の3贈与税の非課税財産(一部抜粋)
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一 法人からの贈与により取得した財産

法人からの贈与には、贈与税が課税されません。

法人との間に雇用関係があれば、その贈与は「給与所得」となり、所得税が課税されます。

雇用関係があるんですから、会社からもらうモノは、働いた対価(給与)ということです。

雇用関係がなければ、「一時所得」に該当します。

所得税基本通達
34-1一時所得の例示(一部抜粋)
(5) 法人からの贈与により取得する金品(業務に関して受けるもの及び継続的に受けるものを除く。)

通常、贈与税は、その財産の「相続税評価額」により計算されますが、債務とセットで財産を贈与した場合には、「負担付贈与」に該当し、その財産の「時価」ベースで贈与税が計算されます。

このセット贈与でも、その財産よりも債務の方が金額が大きい場合には、贈与税の課税と、所得税(譲渡所得税)の課税が同時に発生します。

例えば、時価700万円の建物と、1,000万円の債務をセット贈与した場合、贈与者は時価700万円の建物を700万円で売り(ここで「譲渡所得」が発生、手に入れたお金で700万円の借入金を返済したのと同じ)、残りの300万円部分の債務については、相手に代わりに返済してもらうのでトクをした、だから300万円は贈与、ということになります。

想う相続税理士

通常の負担付贈与であれば、財産をもらった方(受贈者)が贈与税を納めることになりますが、上記のように債務の方が大きい場合には、あげた方(贈与者)が、所得税と贈与税を納めることになりますので、ご注意を。