相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方の生前のお金の動きをきちんと精査してから、相続税の申告をしましょう、ということについて、お話します。
引き出したお金はどこに行った?
生活するためにはお金が必要ですですから、亡くなった方の預金口座からお金が引き出されて、それが生活費に充てられている、ということであれば、何の問題もありません。
しかし、生活費としては多額のお金が引き出されているような場合には、そのお金が親族のところに行っているのではないか、または、現金として手元に保管されているのではないか、と税務署は考えます。
お金を引き出して預金の残高を減らすということは、相続税の節税には繋がりません。
預金が減るということは、その分、現金が増える、ということだからです。
現金で持ってれば税務署にはバレない、ということはありません。
特に、亡くなる前の期間ですと、実質的にはその方が預金を管理できず、相続人の方が代わりにお金の管理をしている、ということも結構あるハズです(お体の具合により銀行に行けない、または、認知症などの症状が進んでいるなどの事情により)。
そうすると、そのお金の行き先は分からない、という回答は税務署には通用しません。
そんな昔の話ではありませんし、親族とはいえ、他の人のお金を代わりに管理し、動かしたりするのを、適当にやるワケはないからです。
収入があったのなら現金があるはず
亡くなった方が株式投資をしていて、ある時、手持ちの株式等を全部売却したら、その分、預金残高が増えるはずです。
もし預金残高がその売却金額に釣りあって増えていないとすれば、その売却により入金されたお金を口座から出金して、現金に換えていたり、または、他の財産の購入に充てたりしているはずです。
土地や建物の売却についても同様です。
ある程度まとまった金額の入金になるハズですから、それに合わせて現金や預金が増えるはずです。
もし増えていないどうすれば、税務署は「オカシイ」と考えます。
税務署は、過去の申告等により、そのような資産の売却の情報を把握していますので、残高が増えていない何らかの理由がある場合には、その理由をきちんと説明できるようにしておく必要があります。
収入がない親族の預金残高が多くないか?
今度は亡くなった方の親族の話ですが、収入が多くてたくさん稼いでいるのであれば、預金残高が多くても何もおかしくありません。
しかし、収入がなかったり、または、若くてそんなにお金がまだ稼げるハズがないのに、多額の預貯金を持っているような場合には、亡くなった方からお金が移転しているのではないか、もし移転してるとすれば、それは正しく申告されているのか、というところに税務署が興味を持ちます。
想う相続税理士