相続税専門税理士の富山です。
今回は、亡くなった方が借金の連帯保証人になっていた場合の、相続税申告における連帯保証債務の取扱いについて、お話します。
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亡くなった方に借金があれば相続税は安くなる
相続税の計算においては、土地や預貯金などの「プラスの財産」から、支払いが残っている固定資産税や相続人の方が負担することになる葬式費用などを「マイナスの財産」として控除します。
そして、その残りの金額から、さらに「遺産に係る基礎控除額」(相続税の非課税枠=3,000万円+600万円×法定相続人の数)を控除して、それでもプラスになる場合には、その金額に対して相続税を計算していく、という流れになります。
このマイナスの財産を控除することを「債務控除」といいますが、亡くなった方がご自身で借金をお持ちだった場合、つまりその借金を返さずに亡くなった場合には、相続人の方が代わりに借金を返済していくことになりますので、債務控除の対象になります。
連帯保証は代わりに返済するかどうか分からない
この債務控除については、相続税法において次のように定められています。
相続税法
第13条 債務控除(一部抜粋)
被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
相続税法
第14条(一部抜粋)
前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。
相続によって相続人の方が亡くなった方の連帯保証債務を引き継いだとしても、債務者の方がきちんと返済できるのであれば、代わりに借金を返済するというような話にはなりません。
また、仮に代わりに借金を返済したとしても、それは債務者の方が返済すべきモノを代わりに返済してあげただけですから、債務者の方に「あなたの代わりに返済したんだから(要は立て替えて払ってあげたんだから)その分の金額を払って(精算して)!」とお金を請求することができるワケです。
その債務者に払ってもらえるかどうかは分かりませんが、万が一、払ってもらえたとすれば、結果的には借金を肩代わりしなかったのと同じになりますから、相続の時においては「確実と認められるもの」とは言えない、つまり、債務控除の対象とはならない、ということになります。
連帯保証債務が「確実と認められる」債務に該当するなら話は別!
基本的には上記のような取扱いになりますが、その債務者の方が本当に借金が払えなくて、代わりに返済してあげたとしてもその債務者に精算してもらえない、というようなケースも出てきます。
このような場合には、結局のところ相続人の方が代わりに借金を負担しなければならなくなるワケですから、債務控除の対象となります。
相続税法基本通達
14-3 保証債務及び連帯債務(一部抜粋)
保証債務については、控除しないこと。ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除すること。
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