相続税専門税理士の富山です。
今回は、夫婦間の預貯金の贈与について、お話します。
「何で私の名義なのに亡くなった夫のモノになるの?」が普通の感覚
その預貯金が誰のモノかを考える場合、通常はその名義人のモノ、と考えると思います。
しかし、預貯金については、通常の財産と異なる点があります。
それは、簡単に名義を変えられる、ということです。
旦那さんの預貯金口座から奥さん名義の預貯金口座にお金を振り込めば、簡単に奥さん名義の預貯金残高を増やすことができます。
この場合、名義が奥さんになっているからと言って、その残高が増えた預貯金を、全て奥さんのモノということができるでしょうか?
もちろん、贈与が成立しているのであれば、奥様のモノということになりますが、贈与があったのであれば、年間110万円を超える贈与なら、贈与税の申告もしていないとオカシイ話になります。
「贈与税の申告義務があるのにその申告をしていないということは、心の中では『これは贈与じゃない』という思いがあったからではないか?」と税務調査で指摘される場合もあります。
想う相続税理士秘書
生活費を渡すのは贈与?
また、贈与があったと主張するにしても、贈与する側(上記の例でいえば旦那さん)に「あげる」という意思があったかどうか、という問題もあります。
毎月、生活費に使うお金を旦那さんが奥さんに渡す、ということは極めてよくあるパターンですが、それは奥さんにお金をあげている(贈与している)のでしょうか?
そのお金を全部奥さんが勝手に使っても、旦那さんは怒らないのでしょうか?
奥さんのためにだけ使っていいのでしょうか?
「贈与する」ということは、「奥さんのお金になる」ということですから、奥さんのためだけに使っても、旦那さんは文句を言わない(言えない)ハズです。
毎月、生活費としてお金を渡しているのは、それを共同生活の様々な支出に充ててね、ということであり、完全に奥さんにあげる、という意味で渡しているものではないハズです。
つまり、生活費として使って欲しい、ということで旦那さんが奥さんの預貯金口座にお金を振り込んでいたとしても(奥さんが自分の口座にお金を移動していたとしても)、元の「デドコロ」は旦那さんのお金です。
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ですから、その旦那さんから渡されたお金が生活費として使用されずに残ったりして、そのお金が奥さん名義の預貯金口座に蓄積されている場合、それは贈与により移転したモノではないワケですから、旦那さんの財産ということになります。
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やるならちゃんとした贈与になるようにする!
夫婦は通常同居していて、お財布が一緒です。
それなのに、夫婦間で預貯金を移動して、移動した相手のモノにする(贈与とする)というのは、よくよく考えると、ちょっと違和感がありますよね(完全にお財布が別の夫婦を除きます)。
夫婦間では預貯金の贈与ができない、というワケでは決してありませんが、相続税対策として、夫婦間で贈与により預貯金を移動するのであれば、上記の点を踏まえ、税務調査があってもきちんと説明できるようにしておきましょう。
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