相続税専門税理士の富山です。
今回は、保険金受取人の実質判定について、お話します。
死亡保険金は受取人の固有の財産
生命保険の契約をする場合、死亡保険金の受取人を指定します。
例えば、お父様が自分の死亡保険金の受取人をご長男さんに指定した場合、お父様の死亡保険金は、ご長男さんが受け取ることになります。
死亡保険金は相続税の課税対象となりますが、上記のように元々受取人が決まっているので、遺産分割の対象にはなりません。
ですから、長男は他の相続人と遺産分割協議をすることなく、保険金を請求することができます。
保険金の受取人は誰がベスト?
社会人になって生命保険に入ろうと考えた場合、受取人は誰にするでしょうか?
結婚していれば奥様を受取人にするでしょうが、独身であれば親御さんを受取人にするのが一般的でしょう。
独身でお子さんがいなければ、亡くなった時に相続人になるのは親御さんです。
そのように、親御さんを受取人にした生命保険契約を締結した後、その方が結婚された場合、その方に万が一のことがあったときに、その保険金を奥様に渡したいと思ったとしても、受取人の変更をしなければ、親御さんに保険金が支払われてしまいます。
相続税法基本通達
3-11 「保険金受取人」の意義
法第3条第1項第1号に規定する「保険金受取人」とは、その保険契約に係る保険約款等の規定に基づいて保険事故の発生により保険金を受け取る権利を有する者(以下3-12において「保険契約上の保険金受取人」という。)をいうものとする。
親御さんが今後の奥様の生活のことを考えて、その受け取った保険金を奥様に渡した場合、原則的には、それは親御さんから奥様への贈与に該当しますので、相続税がかかったものに今度は贈与税がかかる、ということになってしまいます。
奥様が取得したものとすることができる場合がある!
このような場合、実際に奥様が保険金を受け取っても、奥様に贈与税が課税されず、相続税の課税対象として取り扱える場合があります。
相続税法基本通達
3-12 保険金受取人の実質判定
保険契約上の保険金受取人以外の者が現実に保険金を取得している場合において、保険金受取人の変更の手続がなされていなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合など、現実に保険金を取得した者がその保険金を取得することについて相当な理由があると認められるときは、3-11にかかわらず、その者を法第3条第1項第1号に規定する保険金受取人とするものとする。
この亡くなった方にお子さんがいらっしゃる場合、法定相続人は奥様とお子様になります。
死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設けられていますが、この非課税枠が適用できるのは、相続人が取得した死亡保険金だけです。
ですから、お子さんがいらっしゃる場合に親御さんが死亡保険金を取得しても、親御さんは相続人ではないので、この非課税枠は適用できません。
しかし、奥様がその保険金を実際に取得した場合には、奥様は相続人ですので、この非課税枠を適用することができます。
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