相続税専門税理士の富山です。
今回は、「胎児」の相続について、お話します。
奥様の妊娠中に旦那さんがお亡くなりになった場合、奥様は相続人になりますが、お腹の中の赤ちゃんも、条件を満たせば、相続人になります。
民法
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
想う相続税理士秘書
「相続人になる人」には順番がある
誰が相続人になるかは、状況によって変わります。
先ほどもお話したとおり、奥様は必ず相続人になります。
お子さんがいらっしゃる場合には、お子さんが相続人になりますが、お子さんがいらっしゃらない場合には、亡くなった方のお父様・お母様が相続人になります。
亡くなった時点で奥様が妊娠していることが分からず、「相続人は奥様と亡くなった方のお父様・お母様だ」と認識して遺産分けを進めてしまい、その後、赤ちゃんが生まれてきた場合には、その遺産分けは無効になります。
遺産分割には特別代理人が登場する
無事に生まれてきた場合、その赤ちゃんも相続人になりますが、未成年であるため、遺産分割協議に参加することができません。
この場合、奥様が親権者として赤ちゃんの代理になりたいところなのですが、お二人は「奥様が財産をたくさん相続すると赤ちゃんは財産をたくさん相続できない、赤ちゃんが財産をたくさん相続すると奥さんが財産をたくさん相続できない」という利益相反の関係にあるため、奥様は赤ちゃんの代理人になることができません。
そこで、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、その特別代理人が遺産分割協議に参加することになります。
相続税の申告期限までに赤ちゃんが産まれなかったら?
相続税の申告は、亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
この期間内に、赤ちゃんが生まれない、ということも考えられます。
その場合には、赤ちゃんがいないものとして、相続税を計算して申告します。
相続税法基本通達
15-3 胎児がある場合の相続人の数
相続人となるべき胎児が相続税の申告書を提出する日までに出生していない場合においては、当該胎児は法第15条第1項に規定する相続人の数には算入しないことに取り扱うものとする。
また、赤ちゃんが生まれた場合に、赤ちゃんも人数に含めた法定相続人の数で相続税の非課税枠を(生まれなかった場合に比べて多く)計算できたり、赤ちゃんの分の未成年者控除を適用できたりすることによって、相続税が全員ゼロになる場合に限り、2ヶ月の申告期限の延長が認められています。
相続税法基本通達
27-6 胎児がある場合の申告期限の延長
相続開始の時に相続人となるべき胎児があり、かつ、相続税の申告書の提出期限までに生まれない場合においては、当該胎児がないものとして相続税の申告書を提出することになるのであるが、当該胎児が生まれたものとして課税価格及び相続税額を計算した場合において、相続又は遺贈により財産を取得したすべての者が相続税の申告書を提出する義務がなくなるときは、これらの事実は、通則法基本通達(徴収部関係)の「第11条関係」の「1(災害その他やむを得ない理由)の(3)」に該当するものとして、当該胎児以外の相続人その他の者に係る相続税の申告書の提出期限は、これらの者の申請に基づき、当該胎児の生まれた日後2月の範囲内で延長することができるものとして取り扱うものとする。
想う相続税理士