相続税専門税理士の富山です。
今回は、相続時精算課税制度により財産の贈与を受けた方が、相続の際に相続放棄できるかどうかについて、お話します。
財産の状況は時間の経過とともに変化する
生前、お若い頃には財産がたくさんあって、その財産の一部を相続時精算課税制度を適用して子供に贈与したとします。
しかし、その後、事業の経営状態が悪化したりすることにより、多額の借入金が発生し、相続の際には、その相続時精算課税制度により贈与を受けた相続人(子)が、相続の放棄をしたい、と希望されるケースも想定されます。
相続時精算課税贈与は税務上は相続財産の前渡し
相続時精算課税制度により贈与を受けた財産は、その贈与者の相続の際に、相続税の課税対象となります。
相続税の課税対象となるからといって、贈与税を完全に払わなくていいかというと、そうではなく、贈与時には2,500万円の大型の非課税枠があり、それを超えた部分については、一律20%の贈与税を払っておきます。
相続の際には、その相続時精算課税制度による贈与財産を通常の相続財産と合算して相続税を計算した上で、既に払った贈与税を差し引いて相続税を計算します。
最終的に相続の際に課税が精算・完結されるため、「相続時精算課税」制度と言います。
これは、税務上このような特別な制度・仕組みになっているだけであり、財産の移転としては単純な生前贈与です。
従って、相続の際、過去に相続時精算課税制度による贈与を受けていたとしても、相続放棄をすることはできます。
相続放棄をしても相続税の申告とは無関係にならない
相続放棄ができたとしても、相続税の申告が免除されるワケではありません。
例えば、相続時精算課税制度により2,500万円の贈与を受けていたとすると、非課税枠ピッタリですので、贈与税は課税されません。
相続の際に、その贈与財産も合算した上で相続税を計算し、相続税が発生する場合には、その2,500万円に対する相続税を払う必要があります。
逆に、2,500万円を超える贈与を受けている場合には、相続税が還付される場合もあります(通常の暦年贈与の場合には、還付はありません)。
想う相続税理士
相続放棄をしても、生命保険金を受け取ることができますが、相続税の課税対象になりますので、上記の贈与と同様、相続税の申告が必要になる場合がありますので、ご注意を。