相続税専門税理士の富山です。
今回は、子供への財産の渡し方について、お話します。
親が管理したままだと贈与にならない
相続税対策として子供さんにお金を贈与するものの失敗してしまうパターンとしては、その贈与が成立せず、贈与した分のお金が親御さんの相続財産として計算されてしまう、というケースがあります。
なぜ贈与が成立しないのかというと、親御さんがそのお金の存在を隠していたり、通帳や届出印を渡さなかったりして、子供さんがそのお金を自分のモノにできていない、というようなケースがあります。
たとえ子供さん名義の預金口座を開設し、そこにお金を入金したとしても、子供さんがそのお金を自由に使えないのであれば、贈与したことにはなりません。
親御さんが子供さんの名前を借りてお金を積んでいる「名義預金」の取扱いとなります。
お金はあげたいけれども浪費されるのは怖い親心
お金はあげたいけれども、預金があることを教えない、または、通帳を渡さない、ということがどうして起こるかというと、お金は贈与したい、でもせっかく贈与するんだから無駄遣いはして欲しくない、無駄遣いさせないためには自分がそのお金を預かっておこう、名前が子供なら大丈夫だろう、と考えるからです。
保険を使って子供さんがお金を使いにくくする
このような場合には、保険を活用することも一つの手です。
子供さんにお金を渡すのは同じなのですが、そのお金ですぐに保険をかけてもらうのです。
誰に保険をかけるかというと、親御さんに保険をかけてもらうのです。
そして、受取人は子供さんです。
保険に入ってしまえば、贈与したお金はもう手元にありませんから、子供さんはお金を無駄遣いすることができません。
親御さんに万が一のことがあった場合、生命保険金が子供さんに下ります。
子供さんは、そのお金を相続税の納税資金や、遺産分割における代償分割金の原資として使うことができます。
子供さんはその保険の契約者ですから、いざとなったらその保険契約を解約してお金に変えることができます。
しかし、そのお金(解約返戻金)は、通常、死亡保険金より少なくなりますので、解約することにより、子供さんはお金を損することになります。
ですから、通常子供さんはそのまま保険を継続させようとする、つまり保険契約を解約してお金を浪費されるリスクが少なくなる、というワケです。
想う相続税理士
その死亡保険金については、相続税が課税されます(「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります)。
それに対し、子供さんがかけた保険に係る死亡保険金には、所得税が課税されます。
所得税の計算においては、払った保険料が経費になり、また50万円の特別控除を適用することができ、さらにその1/2にしか課税されないため、税負担は一般的にかなり低くなります。