【毎日更新】相続税専門税理士ブログ

奥様名義の預金は奥様のモノ?

相続税専門税理士の富山です。

今回は、税務調査で問題になりやすい、配偶者の名義預金について、お話します。


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預金は通帳に名前が書いてある人のモノ?

相続税は、原則として亡くなった方が亡くなった日において所有していた財産に対して課税されます。

亡くなった方が所有していたかどうかは、どう判断するのでしょうか?

それは、亡くなった方の名前になっていた(亡くなった方の名義になっていた)という意味ではありません。

逆に言うと、亡くなった方以外の方の名義になっている財産でも、相続税の対象となる場合があります。

その代表的なものが「名義預金」です。

名義預金とは、例えば、「実質的には所有者が旦那様」なのにもかかわらず、「口座名義が奥様など旦那様以外」になっている(形式上は旦那様が所有者になっていない)預金のことを言います。

一般的な感覚では、「預金はその口座の名義になっている人のモノ」という感じでしょう。

しかし、預金の所有者を口座の名義で判断する、ということにしてしまうと、相続税がかかりそうになったら、生前に家族の名義に片っ端から変えてしまえば相続税はかからない、ということになってしまいます。

預金は通帳に名前が書いてある人のモノ、という理屈は通用しません。

預金の所有者は何で判断する?

預金は、簡単に出し入れができます。

だからこそ、名義は関係ないのです。

預金で重要なのは、その残高の形成過程です。

通常、お金は稼いで手に入れます。

つまり、仕事をして得た収入が入金されて、使わなかった余剰分が蓄積されて預金残高を構成します。

Aさん名義の預金口座があって、Aさんの給与の残りがどんどん蓄積していったのであれば、それはAさんの預金です。

Aさんの奥様Bさん名義の預金口座があって、Aさんの給与をそちらに移して使わなかった分がどんどん蓄積していったのであれば、それはAさんのお金です。

なぜなら、その預金の中身のお金を稼いだのはAさんだからです。

家計の管理をBさんがしているから、Bさんの口座にAさんの稼いだお金を入れる、というのは問題ありません。

ただし、、その使わなかった部分がどんどん貯まっていった場合には、誰のモノかといえば、それは稼いだ人のモノ(つまりAさんのモノ)です。

お金の所有者が変わるには?

そのお金はBさんのモノだ!というのであれば、夫から妻への「贈与」があったということになります。

夫婦間でそんな杓子定規な!とお思いになるかもしれませんが、所有者が変わるのであれば、基本的にはそれしかありません。

贈与が成立するためには、あげる方が「あげますよ」という意思表示を、もらう方に「もらいましたよ」という認識がないと、成立しません。

夫婦間では、それが曖昧になっていることが多いのではないでしょうか?

また、贈与が成立したのであれば、その預金は奥様のモノです。

奥様がその預金を管理し、そして「支配」することになるハズです。

旦那さんから振り込んでもらったお金を、自分の裁量で生活費に使っている、というレベルではなく、メチャクチャ大きな金額の買い物をしたり、スゴい散財をしたりしても、旦那様が怒らないかどうか、というところがポイントになります。

その預金が贈与により奥様のモノになったというのであれば、その預金を奥様がどのように使おうと、旦那様は怒らないし、文句も言えないハズです。

もし旦那様が怒ったり文句を言ったりするのであれば、それは旦那様のお金だから文句を言うワケです。

つまり、通常のスタイルですと、生活費に充てるために奥様の口座にお金が振り込まれているとしても、それはお金を「預かって」、常識の範囲内で裁量権を得て、お金を使っている、ということですから、完全にその預金を支配している(「自分の意のままに動かせる状態にしている」)とは言えません。

つまり、奥様のモノではありません。

想う相続税理士

配偶者の預金口座の動きは、税務署にとっては重要チェックポイントですので、ご注意を。